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生活保護世帯の子供が18歳になって世帯分離された後、数年同居していたが、家族関係が悪化して家を追いだされ、路上生活に陥った人が役所に救助を求めてきた場合
①担当者が生活保護を適用せず、救護施設に入ることを勧める、のは適切なのでしょうか?

②相談者がそれを断った場合に、役所としてこれ以上の支援はできないと言い放つことは、合法なのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。では、相談者が一度施設保護を断った後、後日やはり施設保護してほしいと相談に訪れたのに、役所側が「一度断ったからもう無理です」と言って追い返すのは違法でしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/05/20 12:33

A 回答 (3件)

追伸ウミネコ104です。

NO2
申請前に相談時に施設保護を嫌い保護申請しなことで一度で直したことで拒むことはできません。
何時かなるときも要保護者は保護申請ができる権利を有していっるため、福祉事務所は申請し意志を示した要保護者の申請を拒むことは何人もできません。
福祉事務所は、相談しても申請意志を示しても申請書を出さないで追い返すことは日常茶飯事のことです。
要保護者が申請意志を表示しても申請書を出さないときは、ホームレスで居居住地がないときは、常に連絡が取れる公園又は公共施設地の住所地で保護申請はできます。
申請書がないときは、書面に、保護申請書、氏名、生年月日、住所地、連絡先の電話番号、保護申請理由を記載した書面を窓口に提出すつことで福祉事務所は受理したことになります。(申請を拒むことはできません。)申請を拒むと憲法及び法律違反に問われます。

保護責任は居住地を管轄する福祉事務所が責任を負うことから要保護者は福祉事務所に申請をします。
福祉事務所は保護申請書を受理することで保護の要否など決定し、申請者に保護の可否の通知書を交付します。
従って、窓口での口頭での決定事項はできません。
法第7条の申請保護の原則で、福祉事務所は保護申請を受理して要保護状態で保護を要するか調査することで、申請日から14日以内に決定することになります。
但し、扶養義務等で調査が必要な場合は30日まで延ばすことができます。
しかし、扶養義務者調査で要保護者の扶養の否かで保護決定に影響することはありません。
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ホームレス 生活保護


ホームレスしている方の保護した場合、f櫛事務所は一時的に施設保護するか居宅保護をします。
居宅保護と施設保護の判断は、福祉事務所の判断するところですが、基本居宅保護は原則です。
しかし、居宅保護が難し時は施設保護に切り替えます。
とくにホームレスを長年しているときは一時的に施設保護をします。
一時的保護の期間の定めはありませんが、その間に居宅保護が可能か判断します。
しかし、本人が施設保護を拒否している場合は法的も強制的に施設保護はできません。
保護法で、指導及び助言に従うぐむがありますが、福祉事務所は強制を強いるものではありません。また、被保護者は、法的に理不尽な指導又は助言を拒むことができます。
福祉事務所の口頭指導または口頭助言従わないことで保護を廃止しることはありません。
但し、書面通知での指導又は助言の場合、保護の停止及び廃止処分ができるものですので注意することです。
保護申請前の相談時のやり取りでこれ以上支援できないと言われた場合は、福祉事務所としての違法性はありません。ただし、保護申請を受理後のであれば問題になります。
この回答への補足あり
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①生活に必要なお金を渡したらコップ酒に化けるよりはいいでしょう


...18歳なら施設の方が暮らしやすいはず

②3日やったら止められない身の上を断る方がどうかしている
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