プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

デキ婚です
子供は1か月半になりました

昨日旦那が朝帰りをした為
喧嘩になったのですが
その時に「俺は大学を奪われた
(やめる選択をした)んだから
これ以上俺に○○をしないでとかの
制限をしないでほしい」と言われました

妊娠発覚当時、旦那は大学生でした
現在はインターンで行ってた会社で
契約社員として働いてます

子供が出来たことは2人の責任だし
妊娠発覚当時は私も大学に行きながら
なんとかやっていけないかを考えて
なんとしてでも行かせてあげると言いましたが
その後の生活を見てて
無理という判断になりました
(旦那の借金が発覚、仕事を勝手に休むなど)

上記のような発言をした以上
私は旦那に普通の夫婦関係のような
これをしないでほしいなど
伝えてはいけないのでしょうか

また、離婚を考えてるのですが
喧嘩になるとそれ以外にも
モラハラなのでは?という発言を
してくるのですが慰謝料は
取れないのでしょうか

心身共に疲弊してるので
中傷はしないで頂けますと幸いです

A 回答 (9件)

まあ、現在の状況となったのは2人が選択して行動した結果です。


どちらか一方が悪いわけではないでしょう。
お互いに一緒に暮らすのが嫌になっているようなら、離婚を選ぶというのもアリでしょうね。

また、お互いに合意で離婚なら、「養育費」の支払いってのはあれど、慰謝料は無理かと思います。
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双方に原因があるので慰謝料は難しいでしょうが、


弁護士入れて、養育費の不払いに合わないよう
手を打ちましょう。

養育費の支払いは公正証書に残すべき!書き方と必要な手続き・費用を解説
https://ricon-pro.com/columns/144/
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離婚した方が良いかもしれません。

貴女の両親や弁護士と相談した方が良いでしょう。
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離婚したらいいよ。


そんな父親だと子供が可哀想
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できる限り貴方が思うモラハラの証拠を残して抵抗あると思いますけど精神科やクリニックに通って精神的ダメージを受けているという証拠を残した方が良いと思います。

聞く人が聞いたらあるあるネタで済まされる内容だと思いますので。少しずつ離婚からシングルマザーへの準備を進めていったら良いと思います。生活費は最初の3ヶ月くらい30万程あればカツカツだと思いますけど大丈夫だと思います。詳しくは分からないですが国からも金が下りると思うので仕事ができるかどうかはゆくゆく考えていけば良いと思います。優先順位はお子さんと貴方のメンタルですよ
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お互い様です。

若気の至りでしたね。最初の始まりが既に順序立てた結婚ではありませんから、不満や愚痴を乗り越えて本当の夫婦になっていくものです。そこまで我慢できない、辛抱する必要ないと思ったら別れる以外の選択肢は無いと思います。

個人的意見です。デキ婚に関しては、男も女も子供が産まれてから徐々に親になっていくものだと思いますよ。心の準備がない状態で生まれたのでね。そこが順番守った結婚妊娠出産と違うところです。

ちなみに、発覚発覚って文中に書いてますが、発覚というのは隠していた悪事が露見するという意味です。確かに借金は発覚かもしれませんが、妊娠が発覚っておかしいです。
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旦那さんが


大人になりきれていない。
父親としての
自覚がない。
あなたが妊娠して
自分が大学を中退した
事を、後悔し
あなたと子供のせいにしている。
自分がやった事なのに
あなたを恨みに思っている。
浮気を正当化するなら、見切りをつけて
そんな旦那さんは
すてましょう。
性病をうつされないように注意して下さい。
あなたは、養育費をしっかりと、もらうように手続きをして
実家に帰り
あなたが働いて、
子供を育てて行きましょう。
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モラハラ程度で即離婚、慰謝料貰えるなら世の中の旦那は即離婚していますよ。



お互いにガキで自分の事しか考えていません。

モラハラ発言とありますがそれと同程度の発言をしたら嫁は慰謝料を払い離婚出来るの?
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夫と性格が会わない上隠し事をされていたので離婚します。

と、言う理由では慰謝料は取れませんが、あなたがとる気なら取れます。

離婚の際に相手方に請求する慰謝料は2つの種類があります。ひとつは、不倫とかDVなどを原因とする「離婚慰謝料」です。もうひとつは、離婚によってたちまちの経済がなり立たない場合などの「離婚自体」に対する慰謝料です。

どちらも請求する側が、請求理由をキチンと主張しないとダメです。そして、その主張が法律の保護を得られる主張である事が必要です。

ご主人は、借金がある、仕事を休む、モラハラの傾向がある。よって、あなたはご主人と自由な気持ちで会話が出来ない。心身共に疲弊している。

と、いうようにおっしゃっています。と、言う事は民法「752条」の夫婦は同居し、お互いに協力し扶助しなければならない、にご主人の言動は反します。そして、民法752条を具体化した770の離婚原因の5号にある「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当しますので、キチンと請求されると法律はあなたの言い分を受け入れ、ご主人に慰謝料なり解決金を支払うように言ってくれるでしょう。あなたのやる気次第です。
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