プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

大阪近郊の住宅地に住んでます。ホームパーティーを会費制で度々行っています。居酒屋にしたいと思っていますが以下質問です。
1.普通の住宅地ですが行政は居酒屋の開業許可を出しますか?
2.居酒屋ではなく交流スペースとして実質居酒屋を経営することは可能ですか?

A 回答 (6件)

衛生面の管理上、保健所に許可を取らなければ


食べ物を商売として提供できません
保健所の許可を、基準を満たして得てください

あとは税務署に開業届
お酒の持ち帰りがありなら酒類販売業免許も必要
0時過ぎまでお酒を出すならその届けでもいります


住宅地にも地目が色々ありますから
調べてください
用途制限がある場合もあります

会費制のホームパーティー、宅飲み、なら良いと思いますが
実態居酒屋の交流スペースだと無許可営業ととられるかもしれませんね
利益取っていて無申告ならまずいでしょうし
宅飲みも頻繁になれば近隣から通報されるかもしれません
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回答No.5への追記ですが…



> 居酒屋ではなく交流スペースとして実質居酒屋を経営することは可能ですか?

回答No.5に書いたような居酒屋にすると、保健所の許可を得るのにかなりの自宅改装がいりますが、交流スペース(パーティ会場)にすると、衛生管理は楽かも知れません。

この場合に重要なことは、飲食物やアルコールも含めて、すべて外部の店や食品工場から取り寄せ(したがって、飲食物もアルコールもきちんと包装されているはず)、それを提供するときはそのまま出す(包装を開かないで出す)のなら、大丈夫です。

つまり、取り寄せた飲食物もアルコールも封を開かず、当然ながら小皿に取り分けたり、盛り付けし直したり、グラスに注いだり、簡単な調理加工をしたり…などは一切しない、ということです。言い換えれば、飲食物やアルコールに直接手を触れることがない、ってこと。
それは客にやらせればよいわけ。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。

お礼日時:2022/09/17 09:43

回答No.3にあるように、居酒屋を含めた飲食店を開くのには保健所の許可がいります。



単に申請すれば許可が出るわけではなく、所定の衛生管理が出来ていないとダメなんです。

たとえば回答にもあるように、調理場を自宅の台所と共用することは認められず、別にしないといけません。またその調理場は、客室と仕切らないといけないんです。

トイレも自宅のものとは別に設けないといけません。
そのトイレですが、用を足す所とは別に前室を設けなければならず、客用のトイレのドアを開くといきなり用を足す所になっていてはいけないわけ。

このほか、衛生管理には様々な要件を満たすことが必要で、かなりの投資がいることになります。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。

お礼日時:2022/09/17 09:43

飲食店は、税務署への開業届のほかに保健所で営業許可を取らなければいけません。



しかも、家庭の台所では許可が下りず、衛生管理のしっかりした調理場でないといけません。
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1.普通の住宅地ですが行政は居酒屋の開業許可を出しますか?



開業届は税務署に出すだけです。


2.居酒屋ではなく交流スペースとして実質居酒屋を経営することは可能ですか?

居住区はどこも条例がありますが基本、営業時間深夜0時まで
酒の提供は可能です。


深夜酒類提供飲食店ですな
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色々と考えることはあろうかとは思いますので、まずはご自身で調べてみてはいかがでしょうか。


詳しくは役所などで聞かないと具体的なことはわかりません。

https://start-note.com/industry-manuals/before-s …
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