はじめまして。
いまから約10年前に父が他界し、土地・建物を相続しました。これを現在3千万円で売却したいと考えています。なお、わたしは現在ここに居住してはいません。
父親は約20年前にこの土地を3千万円で取得したのですが、それを証明する書類がありません。もし書類があれば売却にかかる税はほとんど発生しないものと考えられますが、このような場合、3千万円の20%が税金としてかかってきてしまうのでしょうか??
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらお教えいただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
相続により取得した資産については、取得価額をそのまま引き継ぐことになりますので、3,000万円で購入したということが証明さえできれば税金はかからないことになります。
先祖代々からの土地や取得価額のわからない土地については、概算取得費として売買価額の5%を取得費としてみてはもらうことができます。
どうしても書類が見つからない場合には
3,000万円-(150万円+譲渡費用)×20%=所得税、住民税
の算式で計算しなければいけなくなってしまいます。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/3208.htm
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