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昨年12月まで自営業だった人が、今年1月から会社員になった場合、住民税は給与から天引きされますか?

A 回答 (3件)

会社員になられた後、何も手続きしていなければ、ただ会社員になったというだけでは自動的には給与から天引きされることはありません。



「特別徴収切替申請書」を会社が市区町村に提出・受理されれば天引きされます。
 昨年の所得にかかる今年支払いの住民税でしたら、今から書類を提出しても今年の支払い分全額の給与からの天引きには間にあいません。
 (7月10日が納期限の住民税ついては6月10日までに提出、などの規定があります)
 ですので、いまから「特別徴収切替申請書」を提出しても「普通徴収分」の2期分からということになります。1期分は6月30日が納期限のはずでので、とりあえず1期分はご自分で支払うことをお勧めします。
「切替申請書」を提出するのは貴方ではなく会社(事業所)ですので、会社の担当者にその旨お伝えください。
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会社に特別徴収の申し出をして、手続きが納期限に間に合えば、


天引きされます。

自治体によっては1月末が最終の納期限なので、
間に合わない可能性もあります。
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会社が特別徴収やってくれればね。

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