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大阪でケースワーカー不足が深刻になっていますが、ケースワーカーの配置は自治体独自の判断でできるんでしょうか。

A 回答 (2件)

3年前くらい前まで、生活保護費の支出事務を担当しておりました。

(都道府県職です)

法令的な根拠は#1さんのおっしゃるとおりですので、私からは守秘義務違反に抵触しないであろう範囲で、実態の方をお話したいと思います。

私が勤める自治体では、被保護世帯とケースワーカー(CWと略します)の定数について、3年ごとに見直しをしていました。
ですが、平成11年ころからこの見直しのペースに被保護世帯数の増加率が追いつかなくなり、「一人で約65世帯の受け持ち」という定数が守られることはほとんどなくなりました。
市のCW並みの80~90世帯の担当が常態となっております。事務所によっては100世帯を超えています。
恐らく、市の実態も同様なのではないかと思います。

今年(平成17年度)がちょうど見直された定数分の人員が配置される年に当たったのですが、公務員の定数削減が叫ばれている中、CWだけは事務所一箇所につき一人以上という大幅な増員になりました。
もっとも、これは「定員枠の拡充」という意味であって、職業柄精神の不調を訴えやすいCWは長期の病気休暇に入ってしまう人も多く、これらの事務所では欠員を抱えてCW一人の負担はますます大きくなっています。

ちなみに、都道府県事務所のCW定員が65人に一人の割合であるのに対し、市や町村のCW定員が80人になっているのは、都道府県事務所の場合担当地区が複数の町村をまたがることが多いので、世帯訪問をするときの移動の手間を考慮して……ということだと伺いました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2005/04/19 11:33

社会福祉法で、ケースワーカーの定数が決まられています。


(所員の定数)
第十六条  所員の定数は、条例で定める。ただし、現業を行う所員の数は、各事務所につき、それぞれ次の各号に掲げる数を標準として定めるものとする。
一  都道府県の設置する事務所にあつては、生活保護法 の適用を受ける被保護世帯(以下「被保護世帯」という。)の数が三百九十以下であるときは、六とし、被保護世帯の数が六十五を増すごとに、これに一を加えた数
二  市の設置する事務所にあつては、被保護世帯の数が二百四十以下であるときは、三とし、被保護世帯数が八十を増すごとに、これに一を加えた数
三  町村の設置する事務所にあつては、被保護世帯の数が百六十以下であるときは、二とし、被保護世帯数が八十を増すごとに、これに一を加えた数

最近は、生活保護世帯が急増して、何処の自治体も職員を増員しています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/19 11:35

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