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職場で受けたパワハラって時効がないと聞いたのですが、そうなのでしょうか。

A 回答 (2件)

【違います。

消滅時効はありますね。】


例えば、パワハラを受けたことにより、不法行為に基づき「相手方に損害賠償を求めたい」ということであれば、当然に消滅時効はあります。(民法第709条)
法的な事項に関しては、通常、【法的安定性】の見地から時効制度が存在しているんです。

ちなみに、不法行為に基づく損害賠償請求に関しては、【加害者を知ってから3年間又は不法行為時より20年間】で時効にかかります。(民法第724条)

●民 法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
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時効が無いのは殺人罪くらいのものです。


パワハラは刑法ではなく、民事の範疇なので損害賠償請求しかできません。通常の民法の時効が適用されます。
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