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性犯罪で、例え性行為の合意があっても被害者の訴えがあれば、摘発・逮捕に警察は動くべきでは?

A 回答 (3件)

動いてもよいですが、合意があるのに


訴え出たら、虚偽告訴罪に問われますヨ。

結局、訴え出た方が処罰されることに
なります。


(虚偽告訴等)
刑法 第172条

人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、
告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
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この回答へのお礼

虚偽告訴罪は問われないよ

お礼日時:2022/08/14 23:18

未成年でもなく、合意があっての行為を「被害」と捉えられるだろうか…?



行為中に殴られた、とか行為以外の別の被害の質問だろうか…?
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この回答へのお礼

うん、そうだね。合意とかそうではないかと考えるより、性行為したら逮捕という感じにしたほうが単純。

あと、被害届を提出しなかった被害者は、証拠隠滅の容疑で逮捕。5年以上の懲役、無期懲役、死刑のどれかとする。

お礼日時:2022/08/14 12:23

つまり「具体的な被害はなくても、被害者の心象が悪ければ警察は逮捕できる」という意味ですか?



そんなことをしたら、いまですら男女交際の数が減っているのにますます減るでしょう。

本当に日本が少子化して崩壊しますよ。
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この回答へのお礼

>つまり「具体的な被害はなくても、被害者の心象が悪ければ警察は逮捕できる」という意味ですか?
・そうです。警察による武力弾圧で加害者全員死亡させてもいいでしょう。

>そんなことをしたら、いまですら男女交際の数が減っているのにますます減るでしょう。
・問題ありません。

>本当に日本が少子化して崩壊しますよ。
・精子バンクがあるでしょう。それで少子化は崩壊しませんし、それどころか少子化の改善が期待できます。女性には生涯1人以上ガキを産んでもらいます。そういう義務の法律があっても良いです。

お礼日時:2022/08/14 12:14

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