プロが教えるわが家の防犯対策術!

例えば年金受給者(仮75歳男)の人と再婚(籍を入れる)したとして、何年経てばその年金を相続することができるのでしょうか?年金は厚生年金です。

A 回答 (5件)

それは相手が亡くなってからの話ですか?

    • good
    • 0
この回答へのお礼

はい、そうです。

お礼日時:2022/08/25 11:55

素人ですが


すぐに
遺族年金がもらえるのでは。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2022/08/26 09:35

年金受給者が死亡


①受給者死亡届
10日以内
②未支給年金の申請
③遺族年金の申請
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答有難うございました。とても参考になりました。

お礼日時:2022/08/26 09:35

厚生年金を受給している方が亡くなった場合(手続の窓口は年金事務所)


遺族の方が行うお手続について「ねんきんダイヤル」でご案内いたします。
お問い合わせの際は、お手元に、亡くなった方の基礎年金番号がわかる年金証書や通知書等をご用意ください。

ねんきんダイヤル 0570-05-1165(ナビダイヤル)


引き継げるかどうか=もらえるかどうかは、かなり微妙です

大きなハードルは
その人が25年以上厚生年金をかけてるか?

あなたとの関係が10年あるか?です

ない場合でも貰う場合もある
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答有難うございました。とても参考になりました。

お礼日時:2022/08/26 09:35

年金は「相続」できるものではありません。

相続ではなく、遺された配偶者に対して「遺族年金」というかたちで支給されるものです。
ただし、死亡した夫の年金制度加入期間が25年以上あることや、妻がその夫に生計を維持されていたなどの条件があります。

また、夫の年金全額が遺族年金として支給されるのではなく、夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額です。妻に老齢厚生年金があればそちらが優先され、それとの差額部分のみ遺族厚生年金として支給されます。

また、夫の老齢基礎年金部分は支給されず、妻自身の老齢基礎年金がそのまま支給されます。(妻の年齢にもよりますが、18歳未満の子がいれば遺族基礎年金が支給される場合もあります)

なお、支給条件を満たしていれば、遺族厚生年金が支給されるのは、夫の死亡日の翌月分からです。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

解決しました

ご回答有難うございました。とても参考になりました。

お礼日時:2022/08/26 09:35

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す