結婚してから、扶養範囲内で、アルバイトをしてきました(年間、百万に満たない程度の収入です)
去年6月から、社会保険のついたパート(週4)を始め、平成12年度の源泉徴収票ではそれ以前のバイトを含め、107万です。
それまでは、アルバイトの収入が少なかったので、年末調整の主人の会社に提出する扶養控除の申告の時は、金額を正確に記入してきました。
ところが突然主人の会社の経理担当者から主人に、私の源泉徴収票を3年遡って提出する様に連絡があったそうです。福岡市役所から、大阪の主人の会社に突然通達があったそうです。
今まで、ちゃんと計算してきて正直に申告しています。
去年の分はあるけれど、その前の分は短期のアルバイトを繰りかえしているので今更証明するのが困難です。
何故突然、こんな事を言われたのでしょうか??
私が、社会保険のあるパートを始めた時点で、主人の給与の扶養手当がなくなりました。
福岡市から、主人の会社に私がまだ扶養からはずれていないと連絡があったそうです。その意味もわかりません。
平成12年度の源泉徴収票では、107万なので130万未満ですよね。
私が扶養からはずれるとは、いつ、誰が判断するのでしょうか?
今年の見こみは150万くらいだと思います。
3年前に遡るには給与振込の通帳を提出するしかありません。でもそれには交通費も含まれていますよね。
主人の収入も少なく、私のバイト料もたいしたことないのに、何故?こんな事になったのでしょうか?
土、日の休みがはいるので、主人の会社にも市役所にも問い合わせのしようがありません。
とても気になるので、これは、一体どういう事なのか何か教えていただけないでしょうか。よろしくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
良く勘違いされるのですが、扶養には2種類有ります。
1つは、健康保険の「被扶養者」のことで、これは年収が130万円以下なら「被扶養者」として認定されます。
2つ目は、所得税の「扶養控除」のことで、配偶者の場合は「配偶者控除」と云います。
これは、年収が103万円以下の場合に控除の対象になります。
esxada39さんの場合、平成12年度の源泉徴収票では、107万円とのことですから、残念ながら所得税の方は控除の対象にならないのです。
市の住民税も、この基準で計算されますから、通知が来たわけです。
以前の源泉徴収票は、その勤めていた会社に連絡して、再発行を依頼するしかないでしょう。
いずれ、会社の方から所得税の不足分も請求が有ると思います。
今から、こころの準備をしておいてください。
ご回答ありがとうございます。
今の会社にパートで入った時に社会保険にはいりました。
103万を超えたので、主人の所得税の不足分がくるとは思っていましたが、
10年度まで遡ってということが疑問でした。
10年は65万程度、11年は87万くらいで(交通費を引いた金額でいいのですよね)ちゃんと計算して年末調整の扶養控除時提出していたんです。
主婦が扶養をはずれると、遡ってまで調べられるのですか?疑われたのかと思いショックだったんです。
でも、お蔭様で気持ちが落ち着きました。本当にありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
所得税で控除対象配偶者となるのは、その配偶者の所得が給与所得だけの場合、年間給与収入が103万円以下である場合です。
よって平成12年分はご主人の控除対象配偶者には該当しません。企業は原則的に、支払った給与について役所に資料を提出しているのでかなり正確に把握しているはずです。ところで、以前は百万に満たない程度の収入としてきちんと申告されていたのに今頃になって資料を出せというのは、もしかすると「配偶者特別控除」を念頭に置いているのかな、と思いました。実際昨年分についてはご主人の年末調整(または確定申告)は過ったかたち(納付不足)で処理がすんでしまったわけですから、もしかしたら過去の分も違っているのでは、と考えるのは役所としては自然です。調べた結果、控除対象配偶者となる額の範囲内であったとしても、その収入金額が変われば配偶者特別控除の額も違ってきます。配偶者特別控除の額は配偶者控除とは別の計算方法を採っているからです。
あと、たまにですが、会社が処理や計算を間違えてた、なんてこともありますね。
ご回答ありがとうございます。
今まで、扶養控除の申請で記入する時、自己申告だから他の方も正確に記入しているのだろうか?と
思っていました。こういう機会に調べ直すのですね。
去年の年末調整の扶養控除とか、特別控除を申告する時見こみでしか出せないので、103万のラインに微妙だなあと思いながらも一応の計算で101万で申告しました。
実際はボーナスが思ったより良かったので107万になってしまいましたが、私は故意に少なく申告したわけではありません。主人の会社の経理からは、見こみでしか出せないなら自分で申告してくれと言われのですが、税務署の相談室に電話で聞いたら、見こみで出していいと言われました。
なんだか、ややこしい事になってしまって、私はあの時どうするのがベストだったんでしょうか?
でも罪になるわけではないんですよね。
落ち着いて、眠れそうです。ありがとうございました。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
なぜ、3年分過去にさかのぼって調べるのかと言いますと、税務の実務上、税務署から3年分について調べた上で回答するように指示されるからです。
で、それぞれの年分の所得額が確実に分かれば、本来は、源泉徴収票の提出まで必要ではありません。なぜなら、ご主人の年末調整の時、その申告をしているからです。所得税法等上は、年末調整の時提出した申告書を訂正するだけでよいからです。なお、交通費は、非課税限度額までは、非課税なので、その限りにおいて給与の総額に参入する必要はありません。わたしのところはそうではありませんが、会社によっては、正確を期すため源泉徴収票を要求するのかもしれません。
お礼が遅くなって申し訳ございません。
三年遡ると言うのは、税務署の支持なのですね。これで納得がいきました。
明確なご回答、ありがとうございました!
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