A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
日給制の月払いとは異なり、基本的には月給制です。
大、小、2月でも月給額は同額です。暦によっての変動はありません。ただし、欠勤については日給分の控除(減額)があります。
ただ、月給の変動が無い=日給分の変動もありません。年間総額を年の所定労働日数で割ったのが日給分(もしくは、月給分を月平均所定労働日数で割る)です。
対して、完全月給制の場合は欠勤による控除はありません。何日休んでも月給額は同じ。今どきは採用企業はほとんどありません。公務員程度。
手取りは、社保、税金などが引かれます。おおよそ1.5割程度かと(扶養家族や住民税で異なる)
No.6
- 回答日時:
結論
給与計算は一日単位で計算するため、欠勤、遅刻、早退、賃金控除できる日給制度です。
つまり
日給月給で22万円の場合、欠勤した日は日給は支払われないため、欠勤日数分月定額22万円から控除することになります。
時間外労働や有給取得を除外した、支給される金額を少ない順番で並べると
日給制 :出勤した日のみ支給される
↓
日給月給制:欠勤した日を控除され、控除には月ぎめの手当も含まれる。
↓
月給日給制:欠勤した日を控除されるが、月ぎめの手当は含まれない。
↓
(完全)月給制:欠勤控除がされない。
という順番になります。
ハローワークの求人票では、「月給制」「日給月給制」を以下のように定義しています。
●月給制は、1ヶ月単位で算定される定額で支給されるものです。
●日給月給制は、1ヶ月の定額ですが、年休以外の欠勤分は差引かれます。
●日給制は、1日の定額で労働日数分が支給されます。
●時間給制は、1時間の定額で労働時間分が支給されます。
まとめ
・「月給制」は、欠勤の有無に関係なく固定的な金額を支給する制度
・「日給月給制」は、1日を計算単位として給料が定められ、その支払を毎月1回まとめて支払う制度で、欠勤・遅刻・早退による賃金控除が可能な制度。
「月給日給制」とは、役職手当など月単位で支給される賃金は賃金控除されない制度です。
No.5
- 回答日時:
簡単に説明すると、日給が1万円で、出勤が22日なので、月給は22万円となります。
1日でも欠勤した場合は、当然減ります。休日出勤した場合は増えます。月によっては連休がありますが、出勤日数は減ります。この場合は、どうなるかを会社に、問いただした方がいいです。減ったら困りますからね。
No.4
- 回答日時:
他の人と違います
固定給は風邪で休んでも給料は確保されますが
日給月給の場合は自分の都合で休んだ分 本来貰える給料が減ります
今月は祝日が多いからと言って手取りが少なくなるとかはないです
ただ日給月給の場合残業手当によって貰える額が変わるのでその部分だけは影響があります
今月の出勤が祝日が多いので給料が減る事はありえないですね
日給月給でも基本給があるので月によって変動はないです
No.3
- 回答日時:
一般的な月給制は、月額基本給が一定です。
休日が少ない月や多い月にかかわらず、毎月一定額になります。
対する日給月給制とは、日給制ではあるが支払いは纏めて月に一回、
という形です。
なので、休日が少ない月や多い月(つまりは実働日数の差)で、
月々の給与が変動します。
例えば、休日が無い月の6月は、月-金の日数は22日です。
仮に、1日の実働時間が7.5時間だとすると、
月の労働時間は、165時間です。
これが「日給月給22万円」であれば、時給1333円、です。
他月は6月より、実働日が少ないので、22万円より少なくなります。
手取りでもらえるのは、税込み額の約85%になります。
天引きされるのは、税金と社会保険料で約15%ですが、
そのほかに、厚生費や共済費などが引かれる場合もあります。
No.2
- 回答日時:
月給22万円だとして
月の勤務日数が22日で、1日欠勤したら、
22万円÷22日=1万円/日 が給料から差し引かれます。
20日しか無い月は1.1万円/日が引かれるし
23日ある月は、9565円/日が引かれる事になります。
月給が決まってて、休んだ場合に減額される仕組みです。
No.1の回答で書かれてるような。出た分だけ給料が出るのは、ただの「日給」のことかと。
No.1
- 回答日時:
1日1万円、22日出勤すれば22万円ということかな。
盆休み、正月休みで15日しか出勤しなければ15万円ということ。
25日出勤すれば25万円かな。3日分休日手当がつくかもね。
そこから、支給額に合わせて色々引かれて手取りですね。
月給は、日数が少なくても決まった金額で支給されます。
こちらも、休日出勤すれば、頂けます。出勤日数が少なくてもきちんと貰えるということです。
どっちが得かは???ですね。
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