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防犯カメラを設置してないのに設置中と看板を出したりすることは詐欺や恫喝、盗撮などになりませんか?
不特定多数の人に不安感と与えたりしませんか?

また防犯カメラに他人の生活圏が映り込んでいるのは盗撮になりませんか?

質問者からの補足コメント

  • すみません、補足です。
    カメラはないのに撮影中と嘘を看板に書きそれによって相手を騙してさらに撮影されているかもしれないという不安を与えることがどうかと思うんです。

    私はカメラ撮影中という看板など見ると憤りを感じます。
    いちいちそんなことを公表していることがわざとらしくイライラするんです。
    また看板を設置していない場合盗撮や肖像権の侵害に当たるかと疑問に思ったのです。

      補足日時:2022/10/11 16:03

A 回答 (10件)

詐欺罪は


1:欺罔行為(いわゆるウソ)
2:欺罔行為によって被害者が錯誤に陥る
3:財産の交付または財産上の利益移転
4:因果関係
がないと成立しません。
財産を不当に受けているわけではありませんから刑法上の詐欺罪は成立しません。

つぎに恫喝が罪になるかどうかについて考えてみましょう。
恫喝が該当するとすれば恐喝罪になります。

刑法第249条(恐喝罪)
 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

カメラを設置中というだけではお金を要求した事にはなりません。ですので刑法の恐喝罪には該当しないです。
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うそ、はったりでもそれにより犯罪、事故を抑止し、犯罪を犯そうという人を牽制できるのであれば、と言うかそのためですけど問題ないでしょう?



詐欺=他人を騙して、金品などを奪ったり損害を与えたりする犯罪行為。
監視カメラにより何を奪われ、どんな損害を被ります?更衣室やトイレを移しているなら覗き行為ですけど、公道や店舗内など普通に誰もが目に出来る空間を人の目の補完として使うことは覗きにも該当しませんよね?

恫喝=脅し恐れさせること。
この対象は犯罪者です。制服を着た警察官を見るだけで怖く身がすくむ人がいたとして個人の感情でしかなく、「制服で出歩くな!」とは言えませんよね?あなたは何を恐れているのですか?

盗撮=被写体または対象物の管理者に了解を得ずに密かに撮影を行うこと。
断りの看板など掲示しているが故の質問ですよね?まして断りをしつつ、撮影していないならばなお法には触れようがありません。
断りが目につくように表示されていると言うことは、あなた自身もそれを見てその店には立ち入らない選択の意思が認められていると言うことでは?
わざわざ撮られに入店する必要もないでしょうし、嘘だとわかっているならなおのこと怖がる必要もないでしょ?
「看板表示もなく」「撮影されていた」方が問題かと。

ましてライブカメラのように常時撮影画像をネットに公開し続けているとなれば、肖像権の侵害にもなるのかもしれませんが、外部に晒してはないのでしょ?
来店し店員の肉眼に姿をさらすのは良くて、撮影した画像を店員が後で何かあったときに見るのは困るとは何が違うのでしょう???
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詐欺や恫喝、盗撮などになりません。

文句があるなら裁判所に提訴してください。盗んでいるのは防犯カメラですか?それとも泥棒ですか?

(4) 悪質!シャインマスカット泥棒の犯行が防犯カメラに【Nスタ】 - YouTube
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補足について



それが騙すとか不安になるってそっちの方が問題ですよ。何か後ろめたいことがあるってことです。
それにイライラするのはあなたの感情です。
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市役所などのゴミの不法投棄が多い現場には、


フレームだけの監視カメラが設置されていて、
大きく「撮影中」と看板に書いています。
不法投棄の抑止力になることが実証されているからです。
貴方がイライラするのはご自由ですが、
一定の目的があって、合法と求められている行為です。
撮影データーの公表は出来ません(犯罪捜査等には協力しますが)。
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実際にフレームだけ設置している人は沢山います。


詐欺や恫喝には全く該当しません。
防犯カメラが犯罪になるなら、世の中の全ての防犯カメラが違法となります。他人の顔、行動が映っているから犯罪発生時の証拠ともなるし、抑止力ともなります。
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被害を与えてないので、なりません。



>防犯カメラに他人の生活圏が映り込んでいるのは盗撮
利用や公開などしていないなら、なりません。


何をビビってんの?wwww
こっそり何をしようとしてんの?wwwwwwwwwwwwww
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それらは私有地に設置されており


私有地に不法侵入、器物破損、窃盗を
防犯する目的で設置されているのでならないです

そういう意味では防犯カメラで他人の生活圏、私有地を
写してるならそれは防犯ではなく盗撮となり犯罪となります

犯罪行為をしてるわけでもないし
外で如何わしい行為をしてる訳でもないから
不安はない
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前者は問題ないです。

現にダミーカメラを売っています。
後者は盗撮ではありません。ただ、肖像権の侵害を訴えられたら負ける可能性もあります。
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>防犯カメラを設置してないのに設置中と看板を出したりすることは詐欺や恫喝、盗撮などになりませんか?



詐欺は兎も角恫喝と盗撮はなぜ当て嵌まると思ったのかが疑問
そもそも付いてないわけだし

防犯カメラ設置中と出てるので犯罪にはなりません

無断で・勝手に取ることを盗撮という犯罪になります

恫喝は「言葉による脅し」なのでカメラは関係ありません
どちらかというと脅迫でしょうね
動画見せつつ脅迫
当然この場合は無断で勝手に取っているので盗撮も当てはまります

詐欺は「相手を騙す」事なので当てはまりません
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