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抵当権の付いた不動産を任意売却で購入した場合、(抵当権者が銀行の保証会社)抵当権者に対して抵当権消滅請求(民法383条)を行なうことは可能ですか?

A 回答 (7件)

それでしたら、抵当権は消えていると思いますよ。

あとはお母様の保証人になっていなければ大丈夫だと思います。ただ、管財人への確認はされたほうがいいですよ、電話しにくければFAXなどで、質問状でも作って送るのも手ですよ。
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この回答へのお礼

有り難うございます。参考になりました。

お礼日時:2005/04/11 21:15

すいません、さきほどの回答は誤りかもしれません。

年金福祉協会の抵当権はお母様の持分にのみ付いていたのでしょうか?全体についていたのでしょうか?それによって変わります。管財人に今後のことを聞いてみてはいかがですか。

この回答への補足

年金福祉協会の抵当権は母の持分の46%に付いていましあた。それが○○銀行保証に地位譲渡されたのです。

補足日時:2005/04/10 14:19
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法務局へ行って登記簿謄本(登記事項証明書)をとってみて下さい。

○○銀行保証の抵当権は消えていると思いますよ。消えていればなにも心配はありません。
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任意売却を専門に行っている不動産業者です。

今の状況を教えて下さい。不動産業者からの購入の紹介をされているのか。または、所有者からの申し出なのか。状況によって全然違うアドバイスになりますよ。抵当権消滅請求はできますが、それがうまくいくかどうかは、まったく別ですよ。

この回答への補足

物件は私が今住んでいる建物なのです。この家は私と母の共有で建てました。しかし母が自己破産し母の持分を管財人からの薦めで任意売却で私が買いました。私は住金でローンを組み母は年金福祉協会でローンを組みました。
現在の家と土地の価値は約1700万位です。私のローンの残りは1450万、任意売却を受けた方は1550万残っています。これは年金福祉協会から○○銀行保証に抵当権が移りました。なお、持分は住金が54%○○銀行保証が46%です。住金のローンは毎月払っていますが、○○銀行保証には支払っていません。現在特に督促の連絡もありません。

補足日時:2005/04/09 19:39
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>抵当権消滅請求(民法383条)を行なうことは可能ですか?



可能です。
その抵当権者に内容証明郵便で「抵当権消滅請求書」として、
1、通知人は、年月日、○○から売買により後記不動産の所有権を取得しました。
2、被通知人は、年月日、債務者○○として金○万円の抵当権設定登記されています。
3、そこで、被通知人が本書到達の日から2ヶ月以内に競売をしないときには、摘記金額を供託します。
と云うような書式で通知します。
金額は被担保債権とは関係せず、任意な金額(競売となった場合の最低売却価格程度)で結構です。
それで、2ヶ月以上経過しても競売してこなければ供託し、後は、任意なり訴訟で抵当権の抹消をします。
競売してくれば、裁判所で入札し買えばいいです。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。勉強になりました。

お礼日時:2005/04/09 20:10

 ご質問の内容だけでは状況がよくわかりませんが、一般的な線で回答します。


 この件は、銀行が焦げ付いた住宅ローンを回収したいがため、担保物件である不動産をあなたに任意売却するということですね?
 それならば売買契約書を整えたうえで、売主、買主であるあなた、銀行、司法書士と一堂に会して売買行為を行ってください。売買契約書にはあなたが物件を購入する条件として、現在の抵当権を抹消(消滅とは言いません)する旨の文言が入っていることを確認してください。そうすれば、抵当権抹消手続きは司法書士の方で行ってくれます。あなた自身は何もなさらなくてもいいはずです。
 抵当権抹消については銀行へご確認ください。
 無事に売買手続きが完了されればよろしいですね。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2005/04/09 20:08

従前の滌除制度を改めてできた抵当権消滅請求制度が平成16年4月1日に施行されました。



この抵当権消滅制度は従前の滌除に比べると、抵当不動産の買受人に抵当権を消滅させる方法を与えることは滌除と同じですが、いくつかの点で抵当権者の負担を軽減しました。

第1に、抵当権者は、買受人からの申出を受けた場合、承諾したと見なされる期間を1ヵ月以内から2ヵ月以内としました。これによって、抵当権者は、買受人の申し出を受けるべきかどうかの判断を十分にできるようになりました。

第2に、抵当権者が申し出を拒否して増価競売になった場合、仮に申出額より1割以上高い金額で競落する者がいなくても、自ら競落する必要がなくなりました。

なお、従前の制度では、抵当権者が抵当権を実行する場合には、抵当不動産の買受人に対して滌除権行使の機会を与えるために、抵当権を実行する旨の通知を買受人にしなければならないとされており、通知後1ヵ月待って初めて抵当権実行を申し立てることができましたが、抵当権消滅制度では抵当権実行に際して抵当権者が買受人に実行通知を行う義務を廃止しました。
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この回答へのお礼

有り難うございます。参考にさせて頂きます

お礼日時:2005/04/09 20:05

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