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医療費控除は自由診療であっても適用されますか?

A 回答 (3件)

診療内容によります。


治療行為で健康保険適用外は認められますが、美容整形や審美歯科は認められません。

No.1の回答のタックスアンサーのリンク先でも、「照会の場合の金やポーセレンなどの材料は、歯の治療材料として一般的に使用されている現状にあることから、これらを使用した歯の治療費は医療費控除の対象となります。」と記載のあるように、何でも自由診療が控除になるわけではありません。
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勿論。


いわゆる裏(領収書なし)はダメだけど。
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はい。



治療のためであれば、保険診療であることは必須ではありません。
例えば保険適用外の歯科治療
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/07 …
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