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再就職手当について。
現在働き初めて3ヶ月経ちます。以前は一年で未満で辞めてしまった為、失業保険の手続きが行えませんでした。ちょうど今で前職と合わせると12ヶ月になるのですが働いてる以上、再就職手当は受けることは出来ないのでしょうか?

A 回答 (4件)

現在、失業給付を受けていない、手続きもしていないので、再就職手当も対象ではありません。


今から退職して、再就職すれば要件を満たす可能性はありますが・・
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再就職手当は離職して求職の申し込み(つまり手当の手続き)をした方が、条件を満たした再就職をした場合に受給できるものなので、再就職して加入期間が12月以上あればいいということではありません。


前職の離職時に求職の申し込みをしていないなら再就職手当を受給できることはありません。
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再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。

支給額は、所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額((注意1) 一定の上限あり)となります。

給付率については以下のとおりとなります。

基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×70%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。

基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。

詳しくは
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/saishuushok …
を御覧ください
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貰えません。



最低1年勤務するか

会社から解雇
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