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職業訓練中の副業について教えてください。

もう一度確認をしたので。

メルカリにて売買は、問題ありませんか?上限なくできると聞いたのですが、

ネット収入は年で20万を超えると確定申告が必要と記載ありました。

確定申告を、するならもし、訓練に行ってると、ペナルティが発生しませんか?

その辺が分からないので、教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

個人の持ち物を売却する場合、生活用動産(家電、家具、洋服、自家用車等)であれば非課税となり確定申告は必要ありません。


アクセサリーなどの趣味的意味合いが高い物を売却すると課税対象となる場合があります。

また、職業訓練は基本手当を受給しながらでしょうか。基本手当受給中に収入とみなされるのは労働の対価としての賃金ですので、持ち物の売却であれば不労所得となり対象にはなりません。

ですが、以前から何度か質問されてますが一番確実なのは職業訓練校に直接聞くことです。質問だけでは正確な状況はわかりませんし学校によっては厳しい規程があるかも知れませんので。
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この回答へのお礼

分かりやすい説明をしていただき、ありがとうございます。
やはり、最終的には聞いてみようと思います。
どうもありがとうございました。
助かりました!

お礼日時:2016/01/01 22:01

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