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メルカリでここ一年で
計4品、計2万くらい不用品を売りました。

これは副業になりますか?
副業で始めたつまりはなく、
ただ不用品が出たから売っただけです。
いくら稼ぐなどの目標もなく、
今現在出品している商品はありません。

確定申告とか必要なのでしょうか?
そこら辺が自分よくわからないのですが、
今の所会社から会社の給料以外で収入があるなど
言われたことはありません。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

メルカリで不用品を売った場合、それが副業になるかどうかは、その目的や頻度によって異なります。



* 不用品を処分するために売った場合、副業とはなりません。
* 継続的に不用品を売って利益を上げている場合、副業となります。

あなたの場合、不用品を売った金額が2万円程度で、継続的に売っていないとのことですので、副業とはなりません。そのため、確定申告は必要ありません。
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大丈夫です。

不用品を売っただけですから商売とは違うので
副業にはなりません。また確定申告も不要です。
ただ各家庭を回り不用品を貰い、それを業者に売った場合は
副業になります。また確定申告も必要です。

リサイクルショップで不用品を買い取って貰っただけと考え
ましょう。
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物品の個人売買での売却金については、「利益」があれば課税所得になりますが、取得価格より低価での売却であれば「所得」というより「損失」なので、取得価格を証明する資料(購入時の領収書・レシートなど)があれば課税対象所得にはならないと思います。



また、課税通達で「生活用動産の譲渡による所得」は課税しない旨が定められているので、これに該当するかどうかも判断基準です。

一般的な動産売買(主に骨董や貴金属・宝飾品・高級ブランド品などの高価で増価売却をする場合など)で得た所得については、総合課税になるので、給与所得などの他の所得と合算して納税額が計算されます。
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業に税金が課税されるではありません。

収入に税金が課税されるのです。

例えば、相続、贈与。それは業ではありませんが、収入ではあるので一定額以上は課税されます。

なので、メルカリの2万円が課税されるかどうかは、あなたの年間総収入をみないと、分かりません。
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