プロが教えるわが家の防犯対策術!

例えば、こんな感じです。

A 回答 (5件)

とっているものも、とっていないものもあります。


岡田 斗司夫のジブリ解説のように、著作権者が著作物の一部をフリー素材として放出している例、コミケの二次創作のように著作権者が暗黙で容認している例もある。

NO.1の「著作権は親告罪」は誤りです。
平成30年に法改正され、一部が非親告罪となりました。
著作権者でなくても「指す」ことができる例はあります。
あなたが今疑問に思っているように確証が持てないケースがほとんどだし、わざわざ相手に「著作権とってますか?」と疑いの目を向ける質問をする人は少ないので、相変わらずやりたい放題の世界です。
ファスト映画が一斉摘発されたように、今後いつどうなるかはわかりませんが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。

お礼日時:2022/11/19 01:11

ようやく


【要約】
《名・ス他》
論旨・要点を短くまとめて表すこと。また、そう言い表したもの。

どこが法律違反しているのか?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
内容を投稿しているのだからNGのような気がしてなりません。

お礼日時:2022/11/19 01:10

許可を取る必要もないしそれに関する法律もない


動画の場合は書籍のネタバレになると思うがそれすなわちただの感想文である

許可が必要になる場合
【無許可で読書感想文が書けない】
ということにつながる

私は今まで許可を取って感想文なんて書いたことは今までに一回もない。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
要約は感想とは違うと思います。

お礼日時:2022/11/19 01:09

許可を取るのが最善ですが・・・・



それぞれがどう対応しているかは不明です
この場合はYouTubeという映像メディアですが、書籍に関しては昔から書評というモノが存在しますね

ですから既存の書評に類する内容であれば著作権的な侵害に当たらない書き方や分量と言えるでしょう
しかし、近年問題になった『ファスト映画』のような、作品内容を単純に要約したようなモノであれば、評論という範疇を超えますから基本NGでしょう

権利者も許可を出すはずがありません

例示されたモノを見るつもりはありませんので
質問者自身で判断ください
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
判断が難しいですね。

お礼日時:2022/11/19 01:07

もちろん許可を得て投稿配信する方もいるでしょう。


が、著作権てきな話しであれば許可は不要です。
ドラマや映画の感想のようなモノにあれば
なかなかネタバレするようなモノ
また酷評するものもあるでしょう。

著作権を侵害されたとするなら親告罪なので当の著作権者の判断次第。
酷い内容だとする侮辱も親告罪です。
売上を上げてくれそうな動画なら万々歳。

許可を得ているのかどうかは対象の方、それぞれへご確認を。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/11/19 01:06

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!