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YouTubeで本の朗読を公開した場合、本の著作権に引っかかりますか?

A 回答 (3件)

著作権者に対して無許可であれば、引っかかります。


(許可を取ればOKです)

朗読自体は、具体的には、著作権法の
第二十四条 著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。
に該当します。

そして、YouTube でなくて、朗読会などで直接朗読する場合は、非営利で費用を一切取らない場合には、

第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。

が適用できるのですが、YouTubeのように、「だれでも聞ける」形にすると、公衆送信権の侵害になってしまうので、アウトと言うことのようです。
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この回答へのお礼

とても詳しくありがとうございます!

とても助かりました> <

お礼日時:2021/07/11 18:20

著作権が切れてるなら合法。

 それ以外は引用以外は違法。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます!> <

お礼日時:2021/07/11 18:20

もちろん

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この回答へのお礼

ありがとうございます> <

お礼日時:2021/07/11 18:20

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