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著作権の期限が切れた昔の映画をデジタルリマスターした録画媒体(DVDなど)を借りて来てプロジェクターで投影して映画鑑賞会を催したいと考えています。もしも、デジタルリマスターして作ったデジタルコンテンツに著作隣接権が発生しているとすると、このような行為は著作権法に抵触する違法行為ということになります。この問題に関する正しい知識を教えてください。

A 回答 (2件)

>デジタルリマスター権(?)は実在しますか?



デジタルリマスター権という名称ではありませんが似たようなものはあります。
それは"編集著作権"というもので、原作の著作権が切れていても、リマスター作品はリマスターを行った会社に著作権が発生するんです。
編集著作権の場合、原作の著作者に対しては効力が無いという以外は通常の著作権と同じらしいです。

>著作権の期限が切れた昔の映画

本当に著作権が切れているのかを確認した方が良いですよ。
編集著作権というのは字幕を入れたり、日本語音声を追加したりといったものでも発生しますからね。
以前ですが、著作権切れのはずの映画を安くDVDで販売した業者が実際には著作権が切れてなくて訴えられたってこともありましたから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。すると今回のケースではデジタルリマスターした業者の編集著作権の上演権を侵害したということになるのでしょうね。

お礼日時:2011/05/31 15:08

そのとーりです

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