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脱税の幇助をしている税理士の情報を国税庁に報告した場合、調査をする可能性はあるでしょうか。
あるいは、特定の税理士を調べることまでは特にしないものでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 皆様ご丁寧に詳しく教えてくださり、ありがとうございます。
    証拠は一応持っているため、報告をする際は証拠を添付するようにします。
    お時間を割いてくださり、ありがとうございましたm(__)m

      補足日時:2022/11/16 21:37

A 回答 (5件)

いや、ありますね。



国税にも知り合いがおりますが、
税務関係者が一番嫌うのが【脱税】。

なので、脱税のほう助している者は、いわば【税務行政、税務署の敵】。
嫌疑あるようであれば、徹底に調べるでしょうね。

なお、国税庁は、いわば【国税の元締め】。
脱税等に関するタレコミ情報は、地元を管轄している国税局へ直接どうぞ。


【国税局一覧、検索等】
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/ …
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可能性はあります。


ただ、そういうタレコミは頻繁に行っていて、多くがやっかみや妬みからの根拠がないものでしょう。
具体事例などを添えないと「またかよ」とその他大勢の信用に値しない情報に入れられる可能性も非常に高いと思われます。
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まずは脱税自体を調べます。


脱税の事実があれば、その状況次第で幇助もあるでしょう。
単なるタレコミだけで、いきなり税理士を直接調べたりはしないでしょうし、出来ませんね。証拠があるなら別ですが。
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税理士の懲戒処分の権限が国税庁にあり、その支部的なものが税務署かと思います。

ただ、すべての税務署ではなく、複数の税務署のエリアを担当する部署が特定の税務署にあるのかもしれません。
報告内容の具体性や証拠等によって、調査の仕方やその後の進め方も変わるでしょうし、そもそもの脱税行為をしている納税者に対する税務調査等も必要でしょう。

あなたがされたとする報告が税務署等において、具体性などが乏しいとなれば、記録するにとどめる程度かもしれませんね。

調査等をするとしても、税理士は当然その道のプロであり、脱税幇助するような税理士では、脱税方法も悪い意味でのプロの可能性が高いことでしょう。そもそも懲戒処分を受ければ、他の顧問先などからの新リアを損ねますし、資格を奪われず業務停止であっても、停止明けで仕事ができるとも限りません。それを覚悟のうえで行うわけですので、それ相応の対抗も考えられるので、一納税者に対する通常の税務調査レベルではないでしょう。当z年準備なども重要かと思います。
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ありますよ。



脱税を裏付ける資料などを
添付すれば良いです。

そういうのがなく、ただ脱税
しています、
というだけでは動かないと思われます。
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