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すみません、どなたか教えてください!

他社A宛にきていた弁護士費用の請求書ですが、
当社にて立替払いすることになりました。
その場合、源泉所得税に関しても当社が納付することになると思いますが、
(1)「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」の「徴収義務者」の欄には、当社名を記載するのでしょうか。それともA社名でしょうか。
(2)毎年1月に提出する法定調書ですが、今回の分を記載するのは
当社でしょうか、それともA社になるのでしょうか。

ネットで調べていたのですが、なかなか回答が見つからず・・・
すみませんが、どなたか助けてください。。。

A 回答 (2件)

>当社がA社の弁護士費用を立替払いした場合の源泉徴収義務者は?



A社に「弁護士費用から源泉所得税を差引いた残額を当社が立替払いする。源泉所得税はA社が納付するように。」と通告して下さい。そして、所得税を差引いた残額を弁護士に支払って下さい。

>(1)「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」の「徴収義務者」の欄には、当社名を記載するのでしょうか。それともA社名でしょうか。

A社が源泉所得税を納付します。当社ではありません。

>(2)毎年1月に提出する法定調書ですが、今回の分を記載するのは
当社でしょうか、それともA社になるのでしょうか。

A社です。
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この回答へのお礼

なるほど了解です!
ちなみに、A社が資金不足により立替を当社が行う、
源泉徴収分も捻出することが出来ずやむなく当社が納付する場合、
(1)と(2)はやはりA社になるんでしょうか・・・。

重ねて質問で申しわけございませんm(_ _)m

お礼日時:2009/09/01 13:42

#1です。



>A社が資金不足により立替を当社が行う、源泉徴収分も捻出することが出来ずやむなく当社が納付する場合、(1)と(2)はやはりA社になるんでしょうか・・・。

そうです。

A社に「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」を作成させて当社まで届けさせます。その計算書を使って当社が立替払いし、銀行か郵便局で納付します。

「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」の領収書は、A社が立替金を返してくれたときに渡します。それまで当社で保管します。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが、助かりました。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2009/09/07 17:40

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