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源泉所得税、雇用保険等の従業員からの預かり金は租税公課や福利厚生費に年末に振り替え処理が必要なのでしょうか?私は前任者からその様な引継ぎは受けていなく何もしていなかったのですが、後任者が年末過ぎて処理する場合どうしたらいいのでしょうかと聞いてきましたが、どうするのが最適かわかりませんので教えて下さい。

A 回答 (5件)

預かり金は、企業の金ではないので、租税公課や福利厚生費になりえません。



貴方が友人から1000円預かってるとします。
財布の中には1,000円自分のお金でないお金が入ってるわけです。
これを友人に返します。
それだけの話なので、貴方が税金を払った場合の「租税公課」にはなりえません。
貴方が誰かの福利厚生のために何かをかったわけではないので「福利厚生費」にもなりえません。

ここで、預かったお金を本人に返すのではなく、税務署に源泉所得税として納めるので租税公課という勘定科目を使いたくなりますが、間違いの元です。
預かってるものを本人に返す代わりに税務署に返すと思えば、経費勘定に振替がされるものではないと理解できます。

源泉所得税の預かり金は、税務署に納付するか、年末調整で徴収超過額と算出されて本人に還付するなどで減額します。
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簡単に書きますから解らない所は後で質問してください。


A社会保険とは健康保険・厚生年金と云います。これと労働保険があって「(1)火災保険と(2)雇用保険があります」火災保険料は会社が納付します。Aと(2)は会社と従業員が折半で納付します。

B質問者の源泉所得税と書いてあるのは源泉課税をいいます。給与を例にすると給与天引きで預り金に計上して期日が来たら納付します。

社会保険料「健康保険料・厚生年金料と雇用保険料は給与から天引きして預り金へ計上しておきます。そうして期日に納付します。この時折半分の会社負担分を法定福利費で一緒に納付します。

これが労務担当の仕事なのです。年末過ぎてから等々書いてきますが,あなたが,給与を年末一括で戴いたら問題はありませんか,ありますね,社会保険事務所も労働基準監督署公共職業安定所も困るのです。これからは調べて未納は無いか間違いはないか等々常に頭の片隅に置いていて忘れないようにしましょう。

C給与計算
(1)給料ー(2)社会保険料ー(3)住民税(県民税+市民税)ー(4)所得税=(5)給与・・・・これが一般的です。
この時に従業員から控除したら
(借方)                  (貸方)
給与0,000,000   /      (2)預り金00,000・・・・期日に納付
                       (3)預り金00,000・・・・期日に納付
                       (4)預り金00,000・・・・期日に納付
                    (5)現預金0,000,000・・・・支給(支払)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
合   計 0,000,000    合  計 0,000,000

もし給与支払い日が来月なら(借方)給与0000000/(貸方)未払費用0000000に計上しておきます。
来月支払日に未払費用の相殺をします。何故か?その月に支払が終わっていないものを云います。
(借方)          (貸方)
未払費用0000000/(2)預り金00000・・・・期日に納付
               (3)預り金00000・・・・ 〃              
               (4)預り金0000・・・・ 〃
               (5)現預金0000000・・・・支払い
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
合  計0000000/   合 計0000000
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。しかしながら私の質問の回答とはなっていないようです。私の質問が説明不足なのですが。

お礼日時:2012/07/16 17:17

処理方法は会社によって多少違うでしょうから、


前任者の引き継ぎ云々もさることながら、
去年どのように処理したか、確認して同じように
しょりしたほうがよいでしょう。

それと会社には顧問の税理士なり
会計事務所なりないのでしょうか。
いればそちらに聞く方が確実です。

会計処理は継続性がなにより大切ですからね。
担当者が変わったからと処理方法を変えてはいけないわけです。
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この回答へのお礼

回答者さまと同じ考え方でした。今後は前年の帳簿をみていただくようお願いしました。

お礼日時:2012/07/16 17:20

「処理」って何のことですか?源泉所得税等の預り金は税務署等の役所に納めて終わるものですが?他の科目に振り替えなければならないような金額などないはずですけど。

それに、「年末」のことを今質問するというのはどういうことでしょうか。現実に起こってもいないことについて単に考えすぎているだけでは?
もし、社会保険の雇用主負担のことを言っているのであれば、そもそも預り金には計上せず、直接「法定福利費」で計上すべきものですから、これを預り金のマイナスで処理していたとしたら、その修正仕訳(社会保険料/預り金)は必要でしょう。
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>従業員からの預かり金は租税公課や福利厚生費に年末に振り替え…



社員から預かって国などに支払うだけです。
自社の経費ではありません。
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この回答へのお礼

一度預かり金に計上し事業主負担分の按分の計算まで昔はしてたとのことでそこそこの部署のやり方があるのでそちらで対応してくださいとお願いしました。

お礼日時:2012/07/16 17:24

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