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教えて下さい。
会社で経理を担当しています。
先日源泉納付しました。後日ミスに気付いて焦っています。弁護士報酬の支給額を納付額と同じ金額書いて納付してしまいました。どうしたらよいですか?
労務士さんはいますが、心配で仕方ないのでこちらで相談させてもらってます。

A 回答 (2件)

納税額と同じ数字を支給額に記載したのですから、支給額の訂正をする徴収高計算書を税務署に提出すれば良いです。


正しい支給額を記載した徴収高計算書(納税額はゼロ、既に納付済みだからです)の備考欄に「支給額が誤っていたので、正しい支給額の計算書を提出します」と記載しします。
納税額がないので、金融機関では受け付けてくれませんので、郵送します。
その際、受領した計算書控えを返信してもらえるよう、返信用封筒を同封しておきます。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。
税務署に行く用事があるので訂正を提出します。

お礼日時:2021/07/10 23:12

私なら翌月にマイナスして調整しますが、本来の方法ではありません


税務署に相談して下さい

ちなみにどうやるかと言うと
当月
報酬100000  源泉 100000
翌月
報酬        源泉 △90000
適用に「前月の報酬源泉額に誤納があったため」
電話が来れば口で説明しますが、問い合わせがあった事はありません
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。税務署に聞いてみます。

お礼日時:2021/07/10 23:13

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