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よろしくお願い致します。

納税者:特別徴収義務者
事業所:A県B市

例 A県B市に居住していた弊社従業員Yさんは、4月1日
  C県D市に引っ越しました。
  この場合、住民税の納付先は従前通りでいいのでしょうか。

  また、納付先はいつから変更したらよいのでしょうか。

  もう一点、納付先(市役所)から連絡はくるのでしょうか。

A 回答 (1件)

住民税は1月1日の居住地の市区町村から、前年の所得に対して課税されますから、他の市区町村に引越ししたとしましても、前年度の住民税は、そのまま以前の居住地に納付します。



平成15年分の住民税についても、B市から特別徴収の通知が来て、B市に納付することになります。
平成16年度の給与支払報告書は、来年D市に提出し、D市から特別徴収の通知が来ます。

それまでは、B市からもD市からも連絡は来ません。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2004/04/02 07:39

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