プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先日、会社に税務調査が入り、数カ所の誤りを指摘され修正申告を行い、追加の法人税や延滞税などを請求されました。
その中に、源泉徴収税の請求もありました。

内容としては、

H20年1月~7月分 と、H21年1月~7月の2年分で、合計で4万円くらいの金額でした。
決定書には、「徴定区分=告知」と記載があり、延滞税や加算税などとは違っていました。

社内的にこの年の源泉徴収の納付を確認したのですが、問題なく期日までに納税しているようなので不思議に思いました。

これはなんなのでしょうか?何について納税を求められているのでしょうか?

A 回答 (2件)

調査によって、現物給与として認定されたか、甲欄、乙欄の適用誤りがあった、認定役員賞与などありませんでしたか。


納期限内に納付してるのに、源泉所得税の告知がされるのは、ほとんどが「調査による非違分の納税」です。
源泉所得税の本税・加算税賦課決定通知というもので、徴定区分は「告知」になります。

源泉所得税は給与から天引きし、源泉所得税の計算書兼納付書で期限までに納付しますが、これを任意納付とか自主納付といいます。
対して、未納の源泉所得税に対して、本税いくら、不納付加算税いくらと税務署長が決定をして、納期限を定めた通知をすることと「告知」といいます。

流れは、本税・加算税告知→納付→延滞税の通知→納付、となります。
本税納付時に延滞税を一緒に納付することになってますが、実際に延滞税を計算して納付できる方はほとんどいないので、本税納付がされた後に「延滞税の通知」が発送されます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます
たしかに役員報酬でした。

お礼日時:2013/09/09 18:50

告知 : 納付不足分・課税漏れを税務署が課税した ってことです。

源泉所得税の「本税」分です。

      加算税や延滞税がかかる場合は、後日賦課決定されます。

自分で納付するのを、自主納付 といいます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2013/09/09 18:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!