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給与から税金や労働保険料などを引かれていますが、会社は資金繰りが苦しく、国に納税、納付をしていない状態(すなわちネコババ状態)にあります。

この状態で退職する場合、会社がルールとおりに国に雇用保険料を納付している状態の時と比較して失業給付を受ける上で、不利なことになるでしょうか。また、所得税などは国に届いていないわけですから、結局は自分で払わなければならない(つまり、私としては二重払い)になるのでしょうか?

会社には悪気はなく、いずれはキチンと当局に納付するつもりですが、こと志に反して業績回復しなければネコババのまま、精算という事態もありえます。その時は、経営者は横領などの犯罪をおかしたことになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

給与から社会保険料・雇用保険料・源泉所得税が控除されていれば質問者殿は納税・納付義務を果たしていると言えます。

これらは何れも事業主に納付・納税する義務がありますので質問者殿は失業給付が受けられない・二重払いになる等の実害はありません。
但し、社会保険や雇用保険の加入事務手続き(届出)をしていることが前提です。稀に手続きもせずに給与から控除していたり、多めに控除しているこころない事業主も存在します。その場合は遡って手続をするよう働きかけなければ実害が生じます。社会保険も雇用保険も結局は役所仕事ですので事業主が届け出なければ動きませんでした。
いずれにしましても証明となるもの、失業給付受給であれば離職票、確定申告であれば源泉徴収票等は事業主が作成し証明するものですから根気よく交渉するしかありませんが。また、会社清算ということになっても事業主は横領で罪を問われるのではなく滞納(納税義務違反等)で財産差し押さえの上、優先的に没収されることになると思います。
最後に給与明細書は証拠になりますので必ず保存しておいて下さい。
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この回答へのお礼

ご丁寧にお教えくださり有難うございました

なお、本質問の中核ではありませんが、横領の件については財産を差押えても納付すべき額に達しない時には、やはり横領になるのでしょうか。あるいは、差し押さえは民事であり、刑事である横領とは話が別のような気もいたします。単なる興味でお尋ねすることになり恐縮ですが、このあたりをどなたか教えてくだされば、幸いです

お礼日時:2005/09/15 07:35

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