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どなたか、教えて下さい。源泉所得税の納付書に記入する給与支給額を誤って差し引き後の金額を記入して納付してしまいました。
源泉の金額は間違っておりません。
やはり、税務署にその旨を伝えなければいけないのでしょうか?
その後に支障がきたすのでしょうか?
どなたかどうぞ、ご鞭撻ください。宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

原則的にはその月の納付書を修正しなければなりません。


修正方法ですが、
納付書を1枚用意して、
年度(左上)、納付年月(右端)、支払日と正しい給与支給額との差額(増加部分)を記載し、
人数、税額は空欄のままにして、
摘要欄に修正前の誤って記載した金額と修正後の正しい給与総額をわかりやすく記載します。

修正後に納税額が1円でも発生すると、そのまま銀行等に提出(納付)できるのですが、
今回の場合は納税額が発生しませんので、所轄税務署への直接提出しかできません。
ですから、修正しようと思っているのなら、
納付書を用意して、所轄税務署でその税務署なりの記載方法を聞かれた方がいいかもしれません。
税務署で訂正する場合は、納付済みの誤った納付書の提出を求められることもあります。

ただし、税務署によっては上記の修正方法でない場合もありますので、
とりあえず所轄税務署に電話して、指示を仰いでください。


あと、推奨できませんが、以下の方法も考えられます。
給与差額を翌月の納付書に足しておくという方法です。
毎月の給与明細合計とその月の元帳とその月の納付書の3つの書類を、
突き合わせてまとめてチェックすることは、調査でもほとんどありませんし、
差引税額が発生するわけでもないのでなんとかなりますが、
年末調整の書類に注意を払わなければならないなどデメリットもあり、
積極的にお勧めはできません。
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記入欄がある限り、チェックの対象になると思います。


支給額に対しての税額が合わなくなりますよね。
年調もあるので、その時、正せばいいかとも思いますが、
気になるようでしたら、提出先の税務署に整理番号を告げて
対応法を確認しておいた方がすっきりするでしょうね。
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