アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

とても初歩的な内容になりますが、所得税の事で教えて下さい。

6月21日に入社し、7月20日締め、7月分給料として、25日の給料で、社保を1ヶ月分控除し、(6月分として控除)課税対象額に対して所得税を求めました。

次の給料である8月25日は社保を2ヶ月控除(7、8月分として控除)となっているのですが、その場合、1ヶ月分控除の時と同じ様に社保2ヶ月分を控除したあとの課税対象額で所得税を算出すればいいのだと思いますが、この方法で合っていますか?

それとも何か違う方法があるのでしょうか?
確実か分からないので質問しました。
宜しくお願いします‼

A 回答 (4件)

> 次の給料である8月25日は社保を2ヶ月控除(7、8月分として控除)と


> なっているのですが、
厳密には法律違反ですね。
当月分の保険料を徴収できるかどうかは月末を越えないと不明ですよね。だから法律では「当月分の保険料は翌月に支給する賃金から控除」と明確に書かれております。

とは言え、当月分を当月支給の賃金から控除している企業は存在しているのも事実。



> その場合、1ヶ月分控除の時と同じ様に社保2ヶ月分を控除したあとの
> 課税対象額で所得税を算出すればいいのだと思いますが、
> この方法で合っていますか?
その方法で良いです。
    • good
    • 0

>次の給料である8月25日は社保を2ヶ月控除(7、8月分として控除)となっている


社会保険は通常は「後払い」で、8月分は9月の給料で控除、が普通かと思いますが、貴方の会社ではそうではないんですね。

>1ヶ月分控除の時と同じ様に社保2ヶ月分を控除したあとの課税対象額で所得税を算出すればいいのだと思いますが…
2か月分を控除するならお見込みのとおりです。
    • good
    • 0

それは会社での社会保険料の天引きの仕方によります。


後払いなら、
6月分の保険料を7月分の給料で
7月分の保険料を8月分の給料で
8月分の保険料を9月分の給料で
という流れでよいのではありませんか?

前払いなら
6月分の保険料を7月分の給料で
7月分の保険料を7月分の給料で
8月分の保険料を8月分の給料で
となりますが、
保険料は1ヶ月分の控除で
所得税を求めるのが間違いないと
思います。

結局年末調整で社会保険料の総額
などから、所得税は調整されるので
これまでのやり方に従えばよいです。

2ヶ月分の保険料を引いて所得税を
源泉徴収するというのは、あまり
一般的ではないように思えます。

そこまでいろんなパターンをみた
わけではないのですが...

いかがでしょう?
    • good
    • 0

源泉徴収とは、あくまでも仮の分割前払いに過ぎないのですから、2ヶ月分であろうが 3ヶ月分であろうが、その月の給与から天引きして社会保険料はすべて控除後の支払額で、源泉徴収税額表に照らし合わせればよいです。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!