dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

勤務先で給与業務を担当しています。

前提として、勤務先では、月末に退職する場合、最後の給与で
2ヶ月分の健康保険料・厚生年金保険料を徴収しています。(前月分・退職月分)

1.会社が発行する源泉徴収票の社会保険料の欄は、退職月分の健保・年金保険料も
含めた額を記入するので合っていますか。

2.最後の給与で控除される所得税の計算について。
所得税額の計算には、まず支給給与額から社会保険料等を控除した額を算出するかと思います。
退職月の給与にかかる所得税を計算する際には、2ヶ月分の健保・年金保険料を
控除対象として引くのでしょうか。

勤務先では給与ソフトを使っていますが、退職月の給与の所得税計算にあたっては
前月分の保険料だけを控除して税額計算しています。これで正しいのでしょうか??
素人考えで、退職月の保険料も、同じ社会保険料として控除対象にならないのかなぁと。

根拠となる資料を見つけられませんで、どなたかよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

#1です。



>健保・年金保険の資格喪失日は“退職日の翌日”ではないでしょうか。

その通りです。私が思い違いをしていました。

厚生年金保険法第八十四条(保険料の源泉控除)第一項
「  事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。 」

従って、

>1.会社が発行する源泉徴収票の社会保険料の欄は、退職月分の健保・年金保険料も
含めた額を記入するので合っていますか。

合ってます。

>勤務先では給与ソフトを使っていますが、退職月の給与の所得税計算にあたっては
前月分の保険料だけを控除して税額計算しています。これで正しいのでしょうか??

退職日が月末日でない限りは正しいです。退職日が月末日である場合は、前月分と退職月分の保険料を控除しなくてはなりません。


>前提として、健保・年金保険料は前月分を、当月給与で徴収 という条件とします。

「条件」というより、厚生年金保険法第八十四条第一項にある通り、当月給与から徴収できるのは前月分の保険料だけである(退職月給与を除く)というのが法令の規定です。これ以外は違法になると考えて下さい。

これを除いては、「2.の質問について、確認のために補足させてください。」の箇所に書かれた事柄は総て正しいです。
    • good
    • 0

前提として、勤務先では、月末に退職する場合、最後の給与で2ヶ月分の健康保険料・厚生年金保険料を徴収しています。

(前月分・退職月分)

→これは正しいです。
社会保険の資格喪失日は退職日の翌日です(健康保険法第36条、厚生年金保険法第14条)。従って、月末退職の場合は退職月まで被保険者の資格があるので保険料は前月分・退職月分計2か月分を控除するのが正しい処理です。ちなみに、月の途中で退職の場合は前月分のみ控除し退職月分を控除してはいけません。

1.会社が発行する源泉徴収票の社会保険料の欄は、退職月分の健保・年金保険料も含めた額を記入するので合っていますか。

→当然、退職月分の健保・年金保険料も含めた額を記入します。

2.最後の給与で控除される所得税の計算について。
所得税額の計算には、まず支給給与額から社会保険料等を控除した額を算出するかと思います。
退職月の給与にかかる所得税を計算する際には、2ヶ月分の健保・年金保険料を控除対象として引くのでしょうか。

→そのとおりです。

勤務先では給与ソフトを使っていますが、退職月の給与の所得税計算にあたっては前月分の保険料だけを控除して税額計算しています。これで正しいのでしょうか??
素人考えで、退職月の保険料も、同じ社会保険料として控除対象にならないのかなぁと。

→退職月の保険料も、同じく社会保険料として控除対象にしなければなりません。ところで、退職月の社会保険料も給与明細の社会保険料の欄に反映されていますか。つまり社会保険料の欄は例月の2倍の金額になっているかということです。もしこれを、例えば「その他控除」欄等に入力しても税額計算には反映されません。あくまで社会保険料の欄を(強制的に手入力してでも)2倍にしなければなりません。
もし、給与ソフトの社会保険料欄に手入力が不可能な場合は、社員マスターの社会保険料欄を2倍に直すことで対応できると思います。
    • good
    • 0

>月末に退職する場合、最後の給与で2ヶ月分の健康保険料・厚生年金保険料を徴収しています。

(前月分・退職月分)

月末日が退職日である場合、給与から徴収するのは、前月分までの健康保険料・厚生年金保険料であって、退職月分は徴収してはなりません。

退職日が健康保険・厚生年金保険の資格喪失日になります。資格喪失日の月(退職月)の分の保険料は払わなくて良いのです。つまり退職月分を徴収するのは誤りなのです。


>1.会社が発行する源泉徴収票の社会保険料の欄は、退職月分の健保・年金保険料も
含めた額を記入するので合っていますか。

いいえ。退職月分の健保・年金保険料も含めた額、ではなく、退職月に支給した給与から徴収した健保・年金保険料も含めた額を記入する、です。

>2.最後の給与で控除される所得税の計算について。
所得税額の計算には、まず支給給与額から社会保険料等を控除した額を算出するかと思います。退職月の給与にかかる所得税を計算する際には、2ヶ月分の健保・年金保険料を控除対象として引くのでしょうか。

退職月の給与かどうかには関係なく、給与にかかる所得税を計算する際には、実際に徴収する健保・年金保険料を控除対象として引きます。

>勤務先では給与ソフトを使っていますが、退職月の給与の所得税計算にあたっては
前月分の保険料だけを控除して税額計算しています。これで正しいのでしょうか??

誤りです。

>素人考えで、退職月の保険料も、同じ社会保険料として控除対象にならないのかなぁと。

その通りです。

この回答への補足

>退職日が健康保険・厚生年金保険の資格喪失日になります。

健保・年金保険の資格喪失日は“退職日の翌日”ではないでしょうか。

保険料は資格喪失日の前月の分までかかりますから、実質退職月の分までとなり
最後の給与で2ヶ月分引くことは正しい処理かと思うのですが、いかがでしょうか。


2.の質問について、確認のために補足させてください。

前提として、健保・年金保険料は前月分を、当月給与で徴収 という条件とします。

9/30退職の場合
資格喪失日・・・10/1
最後の給与で引く健保・年金保険料・・・8月分、9月分(※前述の通り退職月分も徴収するものとします)

>退職月の給与かどうかには関係なく、給与にかかる所得税を計算する際には、実際に徴収する健保・年金保険料を控除対象として引きます。

“実際に徴収する健保・年金保険料”となると、ここでは8月分、9月分の2ヶ月分を
控除対象として、所得税額を計算するということですよね?

よろしくお願いいたします。

補足日時:2011/09/15 13:14
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!