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一人会社をしています。
会社設立から3年になり売り上げも出てきています。そろそろ役員報酬をと考えていますが、万が一、売り上げが減少し役員報酬を支払うことができず未払いになった場合、その月については社会保険料や源泉徴収税の支払いはどうなるのでしょうか?
報酬未払いでも納付させられるのでしょうか?

A 回答 (2件)

給与については未払いなら源泉所得税の納税義務は発生しません。


「給与支払時に源泉徴収して、その日の翌月10日までに納付する」規定だからです。

但し法人の場合の「役員への賞与」は、未払い状態でも、支払確定の一年後の翌日に支払ったものとみなし、源泉徴収税額の納付義務がありますので、注意が必要です。
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この回答へのお礼

役員賞与は特に支給する予定はありませんね。

お礼日時:2012/11/11 23:32

そうですね(^・^)社会保険料・源泉課税を納付して安心してください。

最後の質問ですが,未払でも納付のところですが,納付したりしなかったりはいけません。続けて納付ください。

※仕訳処理例「取締役員兼営業部長に役員報酬にかかる報酬500,000円営業部長にかかる給与500,000円の計1,000,000円から社会保険料150,000円源泉所得税100,000円を差し引き750,000円を普通預金から支払った。

(借方)            (貸方)
役員報酬500,000/普通預金750,000・・・・支払い
給与手当500,000/預り金 150,000・・・・期日に納付
              /預り金 100,000・・・・期日に納付
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この回答へのお礼

冷やかしはわきまえましょうね。
(運営に通報させていただきました)

お礼日時:2012/11/11 16:12

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