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国税地方税問わず、税金は現金または小切手等でないと支払うことは出来ないのでしょうか?例えば、郵便局で小包等の送料を支払う際は現金の代わりに切手で代用することが出来るし、裁判所へ訴状を提出するときは訴訟費用を収入印紙で納めますよね。それと同様のことが税金を納める際にも出来るかどうかご存知の方教えてください。私としては税金を収入印紙で納めることが出来たらいいなと考えているのですが。それは可能なのでしょうか。
もし、可能であれば、印紙の額面どおりの金額で納められるかそれも併せて教えてください。

A 回答 (4件)

 政府に納入する税金などの金銭については大正5年法律第10号「証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律」によって決まっています。

それによりますと、第1条で「租税及政府ノ歳入ハ政令ノ定ムル所ニ依リ証券ヲ以テ之ヲ納付スルコトヲ得但シ印紙又ハ郵便切手ヲ以テ納付スヘキモノニ付テハ此ノ限ニ在ラス」と政令によって定められた証券は使用できるが印紙及び切手は例外的に認められているに過ぎません。該当する政令には
一  小切手ニシテ持参人払式又ハ記名式持参人払ノモノ
二  国債証券ノ利札(記名式ノモノヲ除ク)ニシテ支払期ノ到達シタルモノ
三  郵便普通為替証書若ハ郵便定額小為替証書ニシテ租税若ハ歳入ヲ納付スベキ官署、日本銀行若ハ市町村ヲ受取人トシテ指定シ若ハ受取人ヲ指定セザルモノ又ハ郵便振替払出証書ニシテ租税若ハ歳入ヲ納付スベキ官署、日本銀行若ハ市町村ヲ受取人トシテ指定シタルモノ
 と定められています。これが原則となり、個別に例外規定(罰金には政府以外が振り出した小切手はダメなど)があります。普通税金は本則どおり、現金以外にはこの3種しか認められていません。
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 相続税については、例外的に物納が認められています。

詳しいことは分かりませんが、延納などの措置をとっても、現金で納付できないと認められる場合に一定の条件のもと、相続財産の中から相続税法で認められているモノに限って物納ができたと思います。
 例えば、最近たたかれている某女性政治家は元総理大臣である父親が亡くなって相続した際、東京の土地や屋敷を物納しましたよね。

 でも、物納はかなりレアケースのようです。
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たしか、国税に関しては税務署がOKすれば国債で払えると聞いたことがあります。


ただし、大口納税者に限るらしいです。
その他の税金は原則現金または小切手でしょう。
収入印紙での所得税納税とかいうのは聞いたことがありません。
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収入印紙で税金を納めるのは「印紙納付制度」といい、納税者が印紙を貼りつけて納付する制度がありますが、印紙税および登録免許税に採用されていますが、他の税金では利用できません。



不要な収入印紙は「金券ショップ」で換金できますから、それを利用されたらいかがでしょう。
換金率は印紙の額面によって違いますが、90%から93%程度です。
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