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税務調査がやってきました
いくつか指摘されたのですが、その中で1点だけ処理に困っています

社員の福利厚生として処理していたものが、給与と指摘され
源泉所得税を納税告知書で納付しました。
1.支払時の処理(仕訳)はどうしたらよいでしょうか
2.会社負担で処理する場合、別表4で加算処理すればよいのでしょうか?
教えて頂きますようよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

従業員の給与ということであればそれにかかる源泉所得税は原則従業員から徴収し納付すべきでしょう。


1.支払時の処理(仕訳)・・・徴収後の納付であれば「預かり金」徴収前に納付するのであれば「仮払金」かと思います。

2.会社負担で処理する場合・・・またその納付額が従業員への給与とみなされそれにかかる「源泉所得税」が発生し処理が複雑です。

私なら給与支払時にその金額「源泉所得税相当額」を何らかの手当てとして
支給し今回の「源泉所得税」を徴収します。
他の方法としては、社長のポケットマネーで従業員から預かったことにして納付いたします。

いずれにしても上記の処理なくして会社で負担はできません。
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この回答へのお礼

ご連絡おそくなりすいませんでした
とてもたすかりました。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/06/17 17:20

最近、類似のご質問がありました。



会社負担した場合もあくまで源泉所得税の問題で、本税については別表4で加算する必要はありません。(不納付加算税や延滞税は別表4で加算します。)

http://okwave.jp/qa5403869.html
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