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退職にあたり
現在の会社に「退職所得受給に関する申請書」
を提出しなくても良いのか、と質問したところ
以下の回答でした。

(1)退職金は、会社からではなく、
契約した保険会社より
払われる退職一時金のことである。

(2)想定金額は非課税範囲内に納まるので
「受給に関する申請書」は出す必要がない。
その代わり保険会社に出す
「退職一時金の請求書」を提出して欲しい。

(3)そんなに心配なら源泉徴収表がとにかく出るから
それを見てから考えて欲しい。

ということでした。
私の考えでは「申請書」を出さないと
所得税を源泉徴収されてしまうから、出したい
と思っているのですが、間違っていますか?
また、どうしても「申請書」を出したい場合は
税務署から用紙をもらって、どこに提出すれば
いいのですか?

雇い主である会社か、一時金を払う保険会社か
税務署なのか…です。

以前リクルートの欄から前段階にあたる
質問をしました。IDの不具合でお礼をかけず
心苦しく思っています。もし答えて頂いた方の
目にとまったらこの場でお礼を申し上げます。
今回新しくIDをとったのでよろしく御願い致します。

A 回答 (1件)

退職所得の受給に関する申告書は、退職金を支払うものに提出しなくてはなりません。

あなたの場合、会社ではなく保険会社が支払うので、保険会社に提出することになります。
けれど、税務署から用紙を受取って記載する必要はありません。なぜなら、保険会社に提出する退職一時金の請求書の中に、退職所得の受給に関する申告欄が設けられているからです。ここに記入して保険会社に提出すればよいのです。

会社に頼んで、退職一時金の請求書用紙を受取ってみてください。××税務署長殿 と税務署あてに記入する枠が用意されているはずです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

会社サイドより「申告書ってなんのこと?」
のような返答だったので
不安に思っていましたが

今日「請求用紙」を受け取り、確かにそこに
申告書がついていました。
安心しました。

お礼日時:2005/06/23 23:22

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