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企業や個人のデータ紛失が多い税務署。
こちらが控えをきちんと保管していれば問題ないかもしれませんが、こちらも控えをどこに仕舞ったか忘れてしまったりすぐには見当たらないといったことも無きにしもあらず。

その場合、税務署はデータを紛失したにも関わらず、初めから書類の提出がなかったと決め付けます。
どういうことなんでしょうか?

控えをきちんと保管していない企業や個人も悪いですが、税務署にはデータ保管や紛失に関して何の責任も責務もないのでしょうか?

納税の実績があるにも関わらず、納付したというデータが税務署にはないから納税して下さいと言われたこともあります。
こちらには納付書の控えがあり、当然のことながら納税実績があるからこそ帳簿にもその金額を記帳していたのですが、税務署は青色申告の複式帳簿を確認しても税務署にデータがない=納付されていないと決め付けました。

これでは、帳簿を付ける意味もないと思います。
このような税務署側の対応、今後また同じようなことがあった場合、どう対処すればよいでしょう?
火事等で書類が燃えて無くなったなんてことになったら税務署は搾取し放題です。

A 回答 (1件)

税務署は国家権力と考えるべきです。



ですので、税務署へ責任追及したくても、簡単なものではありません。
実際、年金のデータは大きな問題になりましたよね。判明出来ないデータなども多く残っているようですしね。年金の問題もあそこまで大きな問題になったことで、直接の記録でないものでも推定できる資料や情報があれば認めるようにはなったようですが、記憶も情報もはっきりしない状態では認められませんからね。

自分で守るしかありません。
すべての資料をしっかりと保管しましょう。家事などの心配をされるのであれば、貸金庫にしまったり、資料をスキャンしてデータとして残し、レンタルサーバなどで保管することですね。
そうすれば、最悪税務署が認めなくとも、異議申し立てや裁判で戦うことができることでしょう。
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この回答へのお礼

結局自分を守るのは自分ということですね。
ありがとうございました♪

お礼日時:2014/01/20 19:14

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