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はじめまして。
個人事業主になったばかりのものです。

ギャランティーと消費税、源泉徴収の関係がよくわかりません。

例えば40000円を支払いたい時には、
消費税込みで額面40000円の請求書、領収書のやりとりをすればよいのでしょうか?

以前の会社では40000円のギャラの場合、よく「4ならびで」と言われて
「44444円」と切っていました。
この場合はふり込みは40000円でした。

詳しくおわかりになる方、ご返答頂ければ嬉しいです。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

1 源泉所得税の徴収義務はありますか?


 個人で給与の支払いをしていない方は、源泉徴収義務はありません。
 弁護士等に支払う報酬からの源泉徴収義務がありません。
 所得税法第183条
2 上記に該当しても、所得税法第204条の報酬を支払う場合には源泉徴収義務が発生します。

40,000円を支払いたいのか、40,000円の請求が来てて、それが消費税込みか抜きかで変わりますよ。


支払い報酬額 44,444円
源泉所得税   4,444円
支払額     40,000円


支払い報酬額 38,096円
源泉所得税    3,809円
消費税       1,904円
支払額     40,000円

以上どちらかになります。
税務署に納付する源泉所得税はAなら4,444円、Bなら3,809円になります。
相手から来る請求書にしたがって払うのです。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
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「ギャラ」とは「ギャランティー」つまり「報酬」と意味合いでしょうか?



1 報酬つまりもらう側が所得となる場合

  源泉徴収することになります。1割さしひくことになります。

2 なにかのサービスの対価として支払う場合

  消費税分を賦課して支払う必要があります。
  (消費税込であれば必要ありませんが・・・)

詳しくはお近くの税務署でお尋ねください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。


今回は、当方から報酬として支払うものです。
40000円で税込みです。
頂く請求書、領収書の金額は44444円で
こちらからの振込額は40000円ということになるのですね!

お礼日時:2010/11/22 07:20

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