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昨年から1人親方を雇っており、日額×日数=月額を額面通り支払い外注費で処理しておりました。ただ、契約書等を交わしている訳ではなく、月末に請求書が提出される事もなく領収書だけを貰っている感じです。仕事内容は請負よりも雇用の色が濃く来月から源泉徴収をしようと思っています。今までは1人親方が確定申告しています。無知で恥ずかしいのですがいきなり源泉徴収したら税務署とかが不審に思い、源泉徴収義務違反とかで不納付加算税とか何か言われるのでしょうか?
源泉徴収するのは月額×10%だけでいいのでしょうか?日額×日数=月額で毎月一定金額ではないので。
重ね重ね無知で恥ずかしいのですが宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

>いきなり源泉徴収したら税務署とかが不審に思い、源泉徴収義務違反とかで不納付加算税とか何か言われるのでしょうか?



年明けに、すぐに、税務署へ開業届(正式名は「個人事業の開廃業等届出書」 )を提出して下さい。

もし、既に開業届を提出したのであれば、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出して下さい。

これで、いきなり源泉徴収しても怪しまれません。

事業を始めたときの届出↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm


>源泉徴収するのは月額×10%だけでいいのでしょうか?日額×日数=月額で毎月一定金額ではないので。

事業主がしなければならない源泉徴収
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm

先ず、その社員(親方?)に「平成21年分給与所得者の扶養控除等申告書」を提出させて下さい。

次に、毎月の給与から次の月額表の甲欄の所得税を徴収して下さい(単純に10%ではありませんよ。)。↓

給与所得の源泉徴収税額表(月額表………所得税等負担軽減措置法別表第一)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
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請負よりも雇用の色が濃いということですので1人親方は実質質問者さんの会社でしか仕事をしていないということですよね?


そうであれば外注費として経理するのではなく給料として経理して源泉徴収してあげたほうがいいですよ。

税務調査があった場合外注費という名目だが実質雇用しているのと変わらない状況であった場合には外注費ではなく給料とみなされて本則課税であれば外注費分の消費税が否認されることになると思います。
請求書等もきちんとしていということですので税務調査があったら給与所得とみなされると思いますよ。
なので給料として経理して源泉徴収してあげるのがベストだと思います。
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外注費で処理してるのでしたら、源泉徴収する義務はありません。



相手が確定申告書を税務署に提出していようがいまいが、貴方には関係ありません。

外注費を支払った証拠である「領収書」を外注の証拠としてとっておけば充分です。
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>請負よりも雇用の色が濃く…



色が濃いだけで、社員として雇用しているわけではないのですね。
それでは必ずしも源泉徴収の対象ではありません。

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。
ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

あくまでも今後は社員として雇用するというのなら、源泉徴収のみでなく社会保険料の雇用者負担分などにも配慮が必要となります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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其の方以外の従業員はどうされてるのですか?



其の方が確定申告されてるなら、イランお世話と云うより、殴られるのを覚悟でお話されたらいいでしょう。

源泉徴収は、税務署から徴収額を記載された用紙を戴いて、処理の仕方をよく聞いてからしてください。

支払い金額により徴税額は違いますからね。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

で、お調べなさい。国税庁の質問早分かりです。
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