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個人事業主でネイルサロンを経営しています。

これからサロンで働くネイリストさんは暫くの間、報酬が少ない為
業務委託契約をする予定でいます。

ネイリストという業種はこちらから特に源泉徴収などせず
報酬額のみの領収書をネイリストさんからいただけば問題ないでしょうか?

また、こちらから税務署に何か特別な申告をする必要はありますか?

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>報酬が少ない為業務委託契約をする予定…



支払額が多いか少ないかで、業務委託契約になるわけではありません。

そもそもその人は、決められた時間にあなたの店へ出勤して一定時間を束縛され、あなたの指揮監督の下に仕事をするのではないのですか。
もしそうなら、雇用であり支払うお金は「給与」ですよ。

一方、業務委託だと強弁するなら、あなたがその人に与えるのは仕事の内容だけであって、納期・工期を守る限りその人がいつ、どこで仕事をしようと全く自由でなければいけません。
その人が自分でも店を構えていて、あなたは客をその人の店へ回すのなら、確かに業務委託と言えるでしょう。

>ネイリストという業種はこちらから特に源泉徴収などせず…

「給与」でないことに間違いなければ、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>また、こちらから税務署に何か特別な申告をする必要はありますか…

「給与」でないことに間違いなければ、義務は何もありません。
あなたがその人に支払うお金を経費にしたければ、「収支内訳書」または「青色申告決算書」に外注費として載せるだけです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

早速のご回答、丁寧にありがとうございます。

言葉が少なく申し訳ございません。
お願いしているネイリストさんが特殊な事情を抱えていることと、
ある程度自由な環境での労働ですので業務委託を考えていました。
(今後人員を増やす場合はきちんとした雇用を考えています。)

補足日時:2014/09/24 13:11
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