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標記の件、社会保険事務所に提示を要求されている資料をそろえていたのですが、税理士の先生からいただいた【給与所得に対する源泉徴収簿】を見て、ふと疑問が・・・

うちで下請けさんとして雇っている【運送業で車を持ち込みで経費等もすべて下請けさんもち】方が、源泉徴収簿に含まれていました。
(もちろん、源泉徴収などは行っていないので、源泉徴収金額等の記載はありません。)
(ちなみに税理士の先生には、下請けさんである旨はお話してあります。)

下請けさんに対して支払うお金の処理も、税法上は【給料】になるのでしょうか?

不安なのは、源泉徴収簿に下請けさんの名前が記載されていることによって、【従業員】とみなされてしまうのでは?ということです。


無知でお恥ずかしいばかりですが、お分かりの方がいらっしゃいましたら、教えてください。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>うちで下請けさんとして雇っている【運送業で車を持ち込みで経費等もすべて下請けさんもち】方が…



それはどう考えたって給与ではありません。
給与とは、他人に雇用されている者がもらうもので、主として人件費だけです。
運送会社の社員なら、車は会社のものですし、ガソリン代や車検等の費用もすべて会社持ちで、人件費のみを給与としてもらっています。

>源泉徴収簿に下請けさんの名前が記載されていることによって、【従業員】とみなされてしまうのでは…

それはそうなりますね。
早急に源泉徴収簿を訂正してもらう必要があります。

>もちろん、源泉徴収などは行っていないので…

社員でなく外注扱いでも、源泉徴収の対象になる職種も一部にあることはありますが、ドライバーはその対象ではありません。
源泉徴収しなくて正解です。
参考までに、給与以外で源泉徴収しなければならないのは、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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給与か外注費(庸車費)か、昔から税務調査で良く突っ込まれる


永遠のテーマで、大変悩ましい問題です。
実質判断を伴う為、所得税にも、消費税にも関連する通達が幾つか
ありますが、これらの通達にすらはっきりとした定義がなく(ある
ことはあるのですが・・・・・・!?)
現場の裁量に任されているのが現状です。

外注費で処理していたものを税務調査で給与と認定されると、
「源泉所得税の徴収漏れ」
「課税仕入税額の控除否認」
ということで所得税と消費税について追徴課税が発生します。
たまったものではありません。

民法632条では請負契約について、また民法623条では雇用契約について
定義しています。
税務上は、請負契約に基づくものは「事業所得」、雇用契約に基づくものは「給与所得」となっているのですが、この線引きが微妙で本当に
悩ましい部分です。

絶対の対策はないのが現状ですが、最低限次のことは
しておきましょう。

1.請負契約書に具体的に業務内容を記載しておく。契約書の作成は
 絶対です。
2.細かな作業内容を記載した請求書を必ず貰うこと。
3.請け負った事業遂行のための費用はすべて外注先の判断と責任で
 外注先が自ら支払っていること。
4.外注先が事業所得として必ず確定申告をしていること。
5.できれば他社の仕事も請け負っていること。(専属だと限りなく
 グレーになる。)
6.外注先が、事務所も構え人も雇っていればこれは限りなく大丈夫。

ここまでやっても大丈夫とは言い切れないところに難しさがあります。
少しでも齟齬をきたせば調査官はそこをどんどん突っついてきます。

源泉徴収や社会保険を嫌ってわざと外注扱いにしてくれという人が
沢山いるのも、税務署の目の付け所になっています。

以上、簡単ですが。
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それは、仕事の発注で取引でしょう。

仕入れ原価項目です。
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