A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>なにを考えているのでしょうか?
奥様であるあなたがわからないのであればだれもわかりません。
ご主人へ確認するしかありません。
推測ですが、納税意識や法令順守への考えが薄いのかもわかりませんね。
あとは、あなたに見せられない何かがあるのかもわかりません。
保険の外交であればそれ相応の法知識や税金の考えがわかっていておかしくないのにそういうわけですから、いつか大きなトラブルに巻き込まれかねませんね。
弁護士保険などと言うのがあり、トラブル時に法律家などを利用する費用を保険で賄えるという保険です。離婚等を考える段階でなければ、ご夫婦それぞれ加入されてもよいのかもしれませんね。
社会保険等の天引きされているはずということですが、ご主人は社会保険の健康保険証をお持ちなのでしょうか?あなた自身専業主婦等で扶養になられているおつもりであれば、家族用の社会保険の保険証をあなた自身お持ちでしょうか?
このように書くのは、もらう収入のすべてが外交報酬として収入を得ているのであれば、社会保険へ加入することはできないはずですからね。
保険証を持っているということであれば、外交報酬の有無はわかりませんが、雇用されて給料をもらっていることとなるでしょう。
給料をもらっているということは、源泉徴収票をもらえるはずです。
外交報酬としての未収入を得ていれば、支払調書をもらえるのかもしれません。しかし、これがなくとも、確定申告は行えるはずです。
個人事業主を多く抱える会社や団体ですと、会社や団体で税理士などを呼び、講習会のような形で申告書の作成などを支援することもあります。
取り扱う保険や保険会社によっては、確定申告等をしないなどと言う法令違反等があれば、契約の打ち切りなどとなることもあるでしょう。
大変悪い状況を書かせてもらえれば、外交員になろうとしていたり、なっているのかもしれませんが、家計に十分な報酬等が得られておらず、ご主人が借金等で穴埋めなどをしていたりして、あなたに言えない状況なのかもしれません。最悪あなたが知るときには多額な借金まみれになっているということもあります。
ドラマなどでもありますよね。仕事をしていないにもかかわらず、仕事をしているように家族に見せつつ借金を繰り返し、日中公園でぶらぶらしていたりする人などもいたりするのです。家庭不和にならないように注意しつつ、ご主人がどういう状態なのかよく見極めましょう。
1年目ということもあり、まだ相談できる同僚や先輩などがおらず、おとなしすぎる性格で聞きたいことも聞けない方もいますからね。
No.2
- 回答日時:
生保外交員は、「外交報酬」と「給与」の 2本立てであることが多く、それで間違いなければ、給与部分については源泉徴収票の交付義務が支払者にあります。
外交報酬分については、税法上の「給与」ではない
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
ので、もともと源泉徴収票は関係ありません。
請求しても無理です。
>個人事業主扱いとしても報酬の証明など発行してもらえるはず…
外交報酬として給与より高い税率で源泉徴収
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2804.htm
されているなら、支払者は税務署に提出するために「支払調書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
を作成しますが、これは給与の源泉徴収票と違って、受取人への交付は必ずしも義務づけられていません。
請求すればもらえることもありますが、もらえなくても文句を言うことに法的根拠はありません。
確定申告を心配しているのなら、やはり給与の源泉徴収票と違って、提出はおろか提示さえも必須事項ではありません。
なくても確定申告はできます。
>社会保険は会社で天引きされてるはずなので、出ないとおかしい…
税と社保は全く別物であり、そういうレベルの話ではありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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