プロが教えるわが家の防犯対策術!

宜しくお願い致します。

現在、僕はパートナーと2人で会社を経営しております。

その他に、個人的に仕事をしてもらっている人がいます。
社員とかバイトとしてではなく、あくまで個人としてです。
彼も普段は違う会社に属しているのですが、
その会社との契約関係は全くありません。

そんな彼に働いた分のお金は払いたいと思うのですが、
方法がよく分かりません。

できれば、請求書をもらって、会社として経費で落としたいと
思っております。

彼みたいな“個人”が請求書を会社に対して請求書を
発行できるものでしょうか??

勉強不足で大変恐縮ですが、ご教授頂けると助かります。

宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

個人で請求書を発行するのは特に問題ありません。


私の会社では、一般の領収書や請求書を準備しています。
相手に発行してもらう際に利用しています。
現金渡しであれば領収書を書いてもらわないと、貰った貰わないの問題になったり、経費に入れるのに問題になります。振込みであれば領収書は省略も可能かもしれませんが、振込みの明細や請求書は残さないといけませんよ。
印紙も気にしないといけません。

相手の方を気にしてあげるのであれば、その方があなたの会社から貰う金額の年間の合計金額や事業的規模なのか、これを税務署の判断で確定申告が必要となる事もあります。

定期的に支払うのであれば、まず間違いなくその方は他の給与所得とご質問の収入(事業所得)を合算して確定申告しなければなりません。

依頼内容によって、源泉所得税の天引きを行って、その方の所得税をあなたの会社で税務署へ毎月納めることになります。その方が確定申告する際にあなたの会社が発行した支払調書(給与で言う源泉徴収票のようなもの)を利用し、既に会社経由でおさめた税金を調整することになります。

顧問税理士などがいれば税理士、いなければ税務署の源泉所得税の担当によく教えてもらってください。
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その方といかなる契約関係にあるのか、によります。

バイトなどであれば「給与」となりますから、請求書を発行してもらうのはヘンな話です。他方、外注であれば、請求書を発行してもらってOKですし、むしろ発行してもらったほうが良いといえます(別の方法でも税法上認められる場合があります)。
この判断の指針は、タックスアンサーなどに掲載されていたかと思います。

税務署へ問い合わせるのは、どのような契約関係と見ればいいのかを迷った場合となりましょう。請求書の発行の可否の前提問題だからです。

なお、支払については、現金手渡しでも一向に構いません。その場合に、領収証を発行していただくと、これが税務上の証憑となります。
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 税務署に確認したほうがいいでしょうね。

税理士さんがいるのであればそちらでも。
 請求書を発行するのは可能ですが、カラ支払いとならないよう、口座からお支払いください。また、どのような業務をやったのか記録(出入りを要すなら勤務簿か、請負ならば完成したもの)を残すのをお勧めします。
 源泉徴収ですが、この方をどう取り扱うかで変わります。給与所得者、アルバイト、有資格者…。質問だけでは回答が難しく、ここでお話はできませんので、これも専門家に。
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Ano1です。


確かに職種が限定されていますね。
私は個人で建築設計事務所を営んでいますが、源泉徴収されています。税務署がそうするように元請を指導しています。また私の知っている工務店にも大工さんを使った場合は源泉徴収するように指導しています。脱税防止の現場の対応でしょうか。
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別に問題ありません。



源泉徴収は、弁護士報酬や作家の原稿料など、指定された職種の場合のみ必要です。
特に指定された職種でなければ、源泉徴収などしてはいけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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個人でも請求はできます。


ただし支払いは源泉徴収で10%引く必要があります。
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