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個人事業主です。仲間の大工さんに外注費を渡していますが、年末調整をする時、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を作成しなければいけないのでしょうか?

A 回答 (4件)

>外注費を渡していますが、年末調整をする…



その大工は常傭ですか。
常傭なら支払うお金は外注費でなく「給与」です。

給与で、しかも「扶養控除等異動申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
の提出を受けているなら、たしかに年末調整をしなければなりません。

給与であっても、扶養控除等異動申告書の提出を受けておらず、乙欄で源泉徴収しているなら、年末調整はありません。

>「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を作成…

支払調書とは、弁護士とか作家とかその他特定の業において、給与ではないが源泉徴収の対象になる支払をしたとき、税務署に提出する法定書類のことです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

常傭で給与なら、そのような書類は関係ありませんし、常傭でなく忙しいときのだけの「外注」で間違いないのなら、源泉徴収の対象職種かどうかお調べください。

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
載っていないはずです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

添付ありの回答ありがとうございました。
「大工の外注費も必要…」と、どこかのサイトで書いてあって、焦り質問したのですが、私の外注費は当てはまらないみたいです。
詳しい説明ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/13 19:31

大工さんは雇用ですか(支払っているのが給与) ?



書かれているように外注費であるならば
年末調整も支払い調書も要りません
契約に基づいて(注文書等で)その金額を支払うだけです

支払いを受けた側が 売り上げ等で処理するだけです
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この回答へのお礼

分かりました!雇用ではないから、しなくていいんですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/13 19:34

源泉徴収した場合のみ、それを正確にするために年末調整を行います。


そして、源泉徴収票を発行しなければなりません。

源泉徴収していない場合、支払った額を証明するために支払調書を発行します。
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この回答へのお礼

分かりました!回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/01/13 19:20

外注費であれば年末調整などという手続きはしません。



年末調整の対象となるのは給与・賃金の類です。
年末調整をした給与等であれば源泉徴収票を作成して本人に渡し、提出範囲の規定にしたがって税務署にも提出します。
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この回答へのお礼

わかりました!そうなんですね、回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/01/13 19:15

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