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H20年1月から12月まで、定年退職した人に顧問として月に4回出社して頂いてました。

仕事内容は、営業の助言みたいな事をしてもらっていて、月額は10万円で、10万円から10%の源泉を引いて本人に支払っておりました。

今年に入り、平成20年分の支払調書を送ったところ、源泉徴収表で欲しいと言われました。

実際は、源泉徴収表と支払調書のどちらを使用するのが正しいのでしょうか?

初めての仕事で、書いている内容がおかしいかもしれませんので、
補足が必要ならお願いします。

A 回答 (5件)

顧問、月4回出社、営業の助言、これらから察すると給与となる可能性が高いようですね。

報酬ではないと思います。
報酬になるのは端的には独立自営の場合ですし、報酬から源泉を要する職種は限定されています。顧問さんのお仕事は「営業コンサルタント」ともいうのか知れませんが、この職種は源泉の必要な職種にはありません。

一般に、決められた日時、場所で働く場合は給与となります。
給与でしたら当然給与としての源泉が必要ですし、源泉徴収票を交付しなければなりません。

10%の源泉されている根拠が分かりませんが、あるいは、これを給与でなく報酬と速断して10%の源泉をされたのかも知れませんね。

いずれにしても、本人には支払った通りの源泉徴収票を交付されればいいと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
もう一つお聞きしたいのですが、今回、minosenninさんのおっしゃるとおり、給与でなく報酬と速断して10%の源泉をしてしまいました。
源泉徴収票は、年末調整をせずに作成してしまってもよろしいのでしょうか?
それとも、年末調整をして作成した方がよろしいのでしょうか?
その場合、今更ながら扶養控除申告書は提出してもらったほうがよろしいのでしょうか?
宜しくお願いします。

補足日時:2009/01/23 16:58
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扶養控除申告書は事前提出が原則ですから、今更昨年度分を提出されることもないと思います。


むしろ、このまま、扶養控除申告書の提出がないという前提で、年末調整なしの源泉徴収票を交付されてはいかがでしょうか。
源泉額が多少違うと思いますが、このままで通してもらいましょう。
なお、新年度の扶養控除申告書は他に給与がなければ提出していただいた方がよいと思います。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございました。
やはり、源泉徴収票でないとダメなんですね。
今後同じ事が発生した場合は、きちんと話しをして決めていこうと思います。

お礼日時:2009/01/23 21:00

その顧問の方が確定申告するためには源泉徴収票が必要ですので、作成し送ってあげてください。


また、従業員の給与支払報告書と給与支払報告書の総括表を市役所の市民税課に提出すると思いますが、
顧問の源泉徴収票発行(4枚綴りで1枚が本人用、2枚が市役所用、1枚が税務署用)の際に市役所用の提出も忘れないでください。
ちなみに税務署用のは150万円を超えていないため提出する必要はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
総括表の提出の事はすっかり忘れてました。
急いで用紙を取り寄せたいと思います。

お礼日時:2009/01/23 20:31

>定年退職した人に顧問として月に4回出社して頂いてました…



非常勤の社員として雇用したのか、コンサルタント業務のみを依頼したのかによります。

>10万円で、10万円から10%の源泉を引いて…

10%ちょうどという点からは、「報酬」であって『支払調書』であると考えるのが自然です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

>支払調書を送ったところ、源泉徴収表で欲しいと言われました…

「源泉徴収表」でなく『源泉徴収票』ね。
いずれにしても、もらうほうが決めることではなく、支払い側で判断することです。
社員として給与を払ったのでない限り、『源泉徴収票』ではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

『源泉徴収票』でしたね(笑)
会社としては報酬のつもりでしたが、本人が税務署に確認したところ
それは給与所得だみたいな事言われたらしく、もうそれ以外受け取らないと言ってきたので、
源泉徴収票を出す方向で考えています。
せっかく支払調書でもとの事でしたが、申し訳ありません。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/23 20:21

源泉徴収表は、給与を支払った人全員に発行するものです。


おそらくその顧問の方は確定申告をするでしょうから、
その時に添付書類として源泉徴収表は必要となります。
支払調書で代用は出来ません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
支払調書では代用できないのですね。
やはり源泉徴収票を発行する方向で検討してみます。

お礼日時:2009/01/23 20:06

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