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税務署はその年の金融機関で発生した相続手続きをすべて把握しているものなのでしょうか?
(金融機関側が税務署に件数と内容を報告しているなど)

ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

銀行は預金者の死亡が判明した時点で支払等の停止処理をします。

その後、相続手続きは遺族が所定の書類を提出して名義の変更等わ行い、税務署には報告する義務はありません。30年余り銀行に勤務していましたが税務署からの調査依頼もありません。個人情報管理の問題から銀行が税務署に情報提供は問題となります。
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相続手続きを把握することはないですね。


ただ、役所から税務署へ死亡した人の情報が報告されます。
税務署は国内の金融機関に調査をかけることができ、その場合は金融機関は死亡日における預金残高を税務署へ報告します。
よって、相続手続がされているいないにかかわらず、死亡日における被相続人のすべての預金残高を把握することは可能です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

よくわかりました!

お礼日時:2014/07/04 11:38

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