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警察の交通取締りは収入確保の為の罰金徴収のノルマがありますか?

A 回答 (6件)

はい、有ります。


警察庁の年度予算の計画には、交通違反金収入という項目があり、
年度初めに、全国の警察本部にその目標額が割り当てられます。
そして、その達成度合いが、各本部長の評価にもなります。

交通事故防止のために、交通違反を事前防止、という活動をすると、
交通違反金収入は減って成績が下がってしまう、
それが現状です。
なので、交通取り締まりは、
違反防止ではなく、
違反を犯すまで待って、違反金を徴収する、
というやり方が普通です。
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ないですよ。


ただ強化月間があり(歩行者妨害、一旦停止、スピード違反等)その時の大体の取締件数が分かってるので 上からの操作(強化月間を作る)で取締件数が決まります。

※年間でと約500億円の反則金は「交通安全対策特別交付金制度の概要」で交付金は信号機や道路標識、横断歩道橋、ガードフェンス、防護柵、カーブミラーなどの設置・管理のために使われることが明らかになっています。
但し罰金は国の一般会計(反則金は特別会計)、実は国に入ってからは何に使ってもいいんです。
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警察の交通取締りは、交通安全のためです。

罰金は国庫に納められるのであって、収入確保の為ではありません。罰金徴収のノルマがあるように見えるのは、歳末を控え交通事故がそれだけ多くなっているだけのことです。
最近もお年寄りがひき逃げ事故に遭っていますね。危険運転まがいの運転者は厳しく取り締まる必要がありますよ。
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ノルマはありません。

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公務員なので給与が取り締まりで増える事はありません。


当然ながらノルマもありません。
自己顕示欲や承認欲求から他の人や隊よりも数を挙げるぞ的なものはあるかもしれないです。
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じつはあるらしい...です。

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