No.2ベストアンサー
- 回答日時:
最初に厳しいことを言いますが,一般道を40キロ超過で走行しておきながら,逃れる方法を探す方がおかしいですよ。
そもそも社会的に見逃すことができる違反態様ではありません。それでもと言うなら。
会社全体でとぼけるなら,あなたが違反を犯したときに運転していた自動車が,違反日時において,どこに存在していたかにつき,綿密な口裏合わせをしてください。少しでも説明をする人間の間で矛盾が生じたら,警察は虚偽の供述であるとして執拗に追及します。それでも誰も真実を話さないだけの気力と勇気を身につけるべく,努力してください。
上記の方法での追及に時間がかかりそうであれば,警察は,会社において自動車を管理している部署の責任者を厳しく追及するでしょう。問題となっている自動車が,違反日時,盗難されていたのかどうかなど,管理状況を徹底的に調査するはずです。今から会社として「自動車がすでに盗まれていました」なんて盗難被害届を警察に提出して取り繕っておきますか?しかし,ありもしない事実を申告したばあい,それも軽犯罪法違反に問われますが(笑)。
あとは,あなたが出頭し,写真を確認した上で「写っているのは俺ではない。似ているけど別人だ。誰が運転していたかはわからない。」ととぼけるかどうかです。これを刑事手続きでは「否認」と言い,かなり情状を悪くする行為です。会社の人間全員から供述をとり,違反日時に自動車を運転できた人物が誰であるかを細かく特定し,あなた以外に運転できる人がいないと認められたら,警察は道路交通法違反(指定速度超過)被疑者として,あなたの事件を検察庁に送致し,検察庁は,自白していれば略式手続の罰金で済む違反事件を,公判請求し,正式に法廷での審理手続にのせるでしょう。正式な手続で有罪となった場合,当然罰金を払えとの判決になるでしょうし,加えて裁判のためにかかった費用をあなたの負担とするでしょう。
当然,行政処分は刑事手続きの進展にお構いなく,進められることもありますよ。
長くなりましたが,結論です。以上のことを勇気を持って進められ,将来通常の罰金額以上の経済的負担(刑事裁判に出頭しなければならなくなる時間的負担を含め)を受けることになっても構わない,というのであれば,とぼけ続けてください。
ちなみに,私はおすすめしません(笑)。とぼけた結果,とても大変な思いをしている人を何人か知っているからです。
No.7
- 回答日時:
問題外!早急に出頭して下さい。
今回は、たまたまオービスが相手でしたけど、これが仮に人を轢いたとしたらどうするんですか?逃げるんですか?
そのような人に、ハンドルを握ってほしくありません。免停云々以前に、このような心根の人は、速やかに免許返上していただきたいものです。
私は子供の頃ひき逃げされ、そのため膝を悪くしました。大人になって就職をしましたが、正座ができないために職を失いました。その時ひき逃げした人がどうなったのかは知りませんが、きっといい目にはあっていないと思いますよ。ずっと自らを欺いた気持ちを抱えたまま過ごすこととなるのではないですか?そんなことになるのなら、さっさと出頭して自らの行ないを償うほうが、長い目で見たらきっとプラスだと思いますがいかがですか?
冒頭では、少々過激な物言いになりましたことについてはお詫びします。でも、この気持ち少しは分って下さい。
No.6
- 回答日時:
2番に答えた方と同意見です。
よく耳にするのは,捕まるのは「運」が悪い。確かに検挙する捜査機関もそういう言い方をします。私は,この言い方には賛同できません。「運」じゃない。ルールの遵守は義務ですから。私も検挙されたことありますよ。でも,「運」のせいにしたら,イライラするだけです。
何か相当の速度超過をしなければならない理由があったのであれば,それは,起訴されなかったりすることもあるでしょう。会社の最高責任者に証明してもらってください(私用で,会社の証明って・・・という気もしますが)。
あとは,測定の仕方,本人の証明等,証拠について,徹底的に争ってください(判例としてなりそうなくらい)。 それくらいの覚悟は必要ということです。車に乗るときは。
No.5
- 回答日時:
こんばんは!
私目2人程捕まった人を知っておりますが、まず逃れるのは無理だと
思ってください。ずばりオービスの写真を見れば納得されると思います
ので。ちなみに放棄してても裁判所の出頭命令が下されますので、素直
に出向いてください。その場合は反則金では無く罰金になりますので、
おおよそですが7~8万位だと思って間違いないですよ。その位は覚悟
してかかって下さい。驚かせているようですが罰金は裁判所が決定する
ものであって、その人の人格、会社に置いての地位、年齢などによって
決定されるものですから一概に幾らかはわかりません。
とりあえず、直ぐに出頭して下さい。
No.4
- 回答日時:
ことの是非はともかくとして、本来刑事事件として処理すべきを略式手続にしているのは、被疑者のためでもあるという見解があります。
逆にいえば、略式をとらずに正式裁判を受けるのが原則的であり、それはまた権利でもあります。今後の対応は、ccbcichiroさんの自由であり、また価値判断だと思います。刑事処分と行政処分とがご自身にとってどうしても避けなければならないものであれば然るべき対処をすればよし、そうでもなければ略式で終わらせる、ということであり、絶望的とは断言できませんが安易に逃れる方法は存在しないでしょう。
いわゆる否認事件、といいますが、もし否認事件にする場合、相応の時間・費用・リスク・精神的負担を負っても目的達成に向けた対処が必要になり、他の方の回答のように刑事処分にかかわらず行政処分が止まらない場合もあり得ます。
経験者としましたが、ここでこの先を回答することは適当だと思わないので以降は差し控えておきます。もう一度以上のような点をよく検討してみてください。
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