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先日、酒気帯び運転でつかまった友人の助手席に同乗していました。もちろんアルコールチェックを受けたのは運転していた友人のみで、私は事情聴取をされたのですが、こういった場合、私も罪に問われるのでしょうか?いろいろネットで調べたのですが、どれもそうらしいとか、そのような可能性はあるとかはっきりとは書かれていないのでどなたか実際に同じことで警察から呼び出しがあり、罰金刑がきまったとかうわさとかじゃなく本人もしくは友人話で詳しく答えてくれる方、回答よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

先の質問にも答えました。


先の質問の4番さんが 運転手の容疑の補強と書いてますが
私が思うにはあなたが下命容認に問えるか?の事情聴取
だったと思います
運転手の容疑はその場でのアルコール検知ですでに
証拠としてはばっちりです。
運転手の友人の証言とつき合わせて あなたは知らなかった
という結果になったのでしょうおそらく。
そうでないなら その聴取の場であなたにも罰金が
つくというふうに言われたはずです。
もう数日たってますし おそらくセーフなんでしょうよ
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2004/06/21 15:30

コピペです。



酒酔い運転
■3年以下の懲役または50万円以下の罰金。

 2002年6月1日、道路交通法改正。
 呼気中アルコール濃度が0.25→0.15mg/l 以上で「酒気帯び」となった。

 酒気帯び運転
■1年以下の懲役または30万円以下の罰金。
■0.15~0.25mg/l→6点限定
 0.25mg/l以上→13点減点。

参考URL:http://homepage1.nifty.com/silabel/car/insyu.html

この回答への補足

回答ありがとうございます。しかし今回は同乗者についてなので…

補足日時:2004/06/21 15:09
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以前に知人がつかまった時の罰金の話です。

運転手は30万円で、助手席は飲酒しているのを知っていれば、20万円知らずに乗っていれば、罰金なしだったようです。ちなみに後部座席の人もとられると聞きました。4人乗りに4名の乗っていて、運転手30万円、あとの3人が20万円ずつで1台で100万円近いといっていましたよ。
飲んで乗る人も悪いですが、飲んでるのを知っていて運転させるのも悪いということらしいです。
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確か、飲酒運転してた人間は罰金10万円くらいで、同乗者も飲酒してるとわかっている人間に運転させたという罪(?)で罰金3万円とか取られるって、聞いてましたけど・・・。

この回答への補足

回答ありがとうございます。実際にどのような過程で罰金が決まるというのを知りたいのですが…

補足日時:2004/06/21 14:58
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