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友人の事なのですが、代わりに質問致します。
先日飲酒運転で捕まってしまい、友人は運転手ではなかったのですが、助手席に乗っていましたただ、車は友人のものです。二人はどちらも飲酒状態だったとのこと。運転手は酒気帯びで免停になり、友人は自分の車であったこと、飲酒であることを警察に話したそうです。警察に友人は運転手が飲酒でありながら運転していたことを知っていたのか?と聞かれ、曖昧に濁してしまったそうで。その時点では、特に罪の話もなく後日電話しますと言われて、連絡先を教え警察と別れたそうです。今週に入り警察から連絡があり、聴取したいからと言われたそうです。友人は色々ネットで調べたら、同罪だと思う。と言っているのですが、これは同罪になるのでしょうか?同罪になるとしたら、どの程度の罪なのでしょうか?友人が調べたところ、罪になるとしたら運転手と同じ罰が課せられると言っています。全くの素人で何もわかりませんので、詳しい方教えてください。

A 回答 (4件)

この投稿を読んで、私は罪から逃れたいような印象を受けました。



友人の車だろうが誰の車だろうが、今回、関係ないと思います。

普通に考えて、運転手が飲酒していたことをわからないわけないと思います。


この文面からみると、

友人は飲酒をしている→自分が運転をして、もし捕まったら大変→自分は捕まりたくない→運転を変わってもらおう→結果捕まった。

としかとれません。

警察の聴取時、曖昧に濁した時点で自分が行って罪に対して反省は全くないですよね。

道路交通法で
「お酒を飲んでいる者に車両を貸してはいけない」「お酒を飲んでる人に運転を頼んで送り届けてもらう」など禁止されています。
飲酒事故が多く、小さい子供の命が沢山奪われています。
飲酒運転をした人と同様に同じ刑罰が下されます。


飲酒運転は容易に人の命を奪います。

簡単に、「少ししか飲んでないか大丈夫」とか「飲酒事故をやって酒が抜ければ大丈夫かな」とか・・・。


命の大切さを感じる事ができれば、自分の罪がどういうものなのか考えることが出来るのではないでしょうか?

少しでも罪を軽くしたいという感じに捉える事ができます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通りです。ですが、友人が頼み込んで運転させたわけではないです。運転手は車を持っていません。最初から相手が友人の車を運転したようです。飲酒運転がこれ程に重い罰とは、恥ずかしながら私も友人も始めて知りました。私は友人の相談を受けて少しでも力になりたく思い、許可を得て投稿させていただいております。おかしい話かもしれません。罪は罪だとわかっておりますが、そうなった以上、罪は軽い方がいいと思うのは当事者含め私も当然です。お言葉ですが、
この状況に対してどうなのかと質問しています。意見を聞いていません。

補足日時:2013/05/23 18:58
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いえいえ、同じ罰ではないですよ



3年以下の懲役又は50万円以下の罰金+2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
=5年以下の懲役または80万円以下(ほぼ満額になるでしょう)の罰金です。

運転手は
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金


運転手が運転することをしりながら、尚且つ車を提供したということで、運転手よりも厳しい罰が与えられます。

この回答への補足

皆様早速のご回答ありがとうございます。
友人は聴取の時に運転手が自分の車を運転していたことについて、気分が悪くて寝ていたので、よく覚えていないと言った感じでの返答をするようなのですが、それでも警察の方には通用しないのでしょうか?それ以前に、同乗していたこと、車を運転していたことで、罪は確定なのでしょうか?

補足日時:2013/05/23 18:11
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一昔前までは同乗者は罰せられることがほとんどなかったのですが、飲酒運転の厳罰化と同時に同乗者も幇助という形で罰せられるようになりました。


ご質問のケースの場合、運転者が飲酒して酔ってる事を知りながら運転を止めずに同乗したという事、それと飲酒した運転手に車を貸したという事で幇助に当たるでしょう。
ただ、幇助の場合は飲酒運転の運転手と同じ罪の重さになるとは限りません(ただし、運転手よりも重くなる事はまずありえません。同じか軽いのどちらかです。)。

幇助の場合、どの程度の罪の重さになるかは摘発された状況によって異なります。
巡回中の警察に捕まった、交通検問に引っかかったという場合ならそれほど重くはならない(もっとも、違反点数は免れません。)が、運転手が事故を起こしたとなると重くなるのを覚悟する必要があります。
また、積極的に関与したとなると重くなるケースが多いようです。
ご質問のケースでは積極性が高いと認定されるので、罪状は運転手よりほんの少し軽い程度になるのではないのでしょうか?

何れにしても、警察の取調べが終わって起訴されるまでは分かりません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
聴取をされたからと言って、必ずしも罪を課せられると言うわけではないのでしょうか?

補足日時:2013/05/23 18:20
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こちらを参考にどうぞ。


http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/insyu/i …
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