会社を1月15日付けで退職します。
決済は既におりてます。
残有給が3日ありますので、1月12日まで出勤して、残りを有給消化にします。
ただ、あなたは、引き継ぎが終わらないから、1月15日まで来なさいと言われております。
上司に引き継ぐのですが、上司が出張やら多忙で、引き継ぎの時間をくれません。
13.14.15日、有給とりますといっても、そんなの許可できないとも言われてます。
この場合、1月12日に、そっと有給申請を出して、帰宅し、その後、
強制的に会社に行かなくなると、どうなるのでしょうか??
A 回答 (9件)
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No.3
- 回答日時:
>そっと有給申請を出して、帰宅し、その後、
強制的に会社に行かなくなると、どうなるのでしょうか??
一般的に、有給休暇は申請して決済を得ないと取得できません。
無断欠勤になって懲戒対象になる可能性があります。
>上司が出張やら多忙で、引き継ぎの時間をくれません。
口頭ではなく文書で残せばいいのでは?
官庁のように引継資料を作成して渡すほうが一般的ではないでしょうか。
No.4
- 回答日時:
なるほど、退社届は出してから申し分ない期間がありますので、あとは有給休暇届をいつ申請したかでは???
あまり事を荒立てたくないなら可能な限り書面で引き継ぎ、残った部分は出勤もありかと
対立してでもと思うなら、そのまま退社ですね。
退社するの分かってて引き継ぎの時間を設けないってのはどうなんですかね、相手の非が大きき思います
No.5
- 回答日時:
有休の申請は、会社へ伝わらなければ無効です。
そっと、というのがどういう状況か分かりませんが、上司に書類を捨てられてしまう危険が無いならいいですが、確実に書類を提出したという証拠が欲しいです。
別の上司で構わないでしょうが、権限のある人に受け取り証を書いてもらうとか、人事部の受付印をもらうとか、確実を期すなら内容証明郵便で送って下さい。
交渉の余地があるなら、15まで出る代わりに年休を買い取ってもらうという事も可能です(もちろん文書で言質を取る事)
大手会社でもでたらめなところはあります。以前いた労組でも一部上場企業と争議になっているのがいくつもありました。大会社ほど傲慢でもあり。
No.6
- 回答日時:
退職後も、様々な手続きなどで、会社には何かとお世話になるものです。
できれば穏便に退職された方が良いと思います。引き継ぎされる方の日程が合わないのなら、その方に日程調整してもらえるように会社に相談されるか、有給休暇の期日を早めにとる(年始休暇にあわせる)などされてみてはいかがでしょうか。
No.7
- 回答日時:
>13.14.15日、有給とりますといっても、そんなの許可できないとも言われてます。
本来、退職時の有給消化は時季変更することができない(代替日がない)ので事業所は拒否することはできません。
https://www.vbest.jp/roudoumondai/columns/2967/
こういうサイトのコピーなどと一緒に申請書を提出しておいては?
もしくは先に見せて、有給までに引継ぎの時間を取っていただけないならそのまま有給に入ります。拒否するなら行政に相談しますと言ってみるとか。
余談なんですが
>決済は既におりてます
「決裁」です。
No.8
- 回答日時:
> 13.14.15日、有給とりますといっても、そんなの許可できないとも言われてます。
有給取得に会社の許可は不要です。
が、会社が時季変更権を行使(質問の場合は代替の日が無いので行使不能)するのとは別に、「この日は休まないで」って【お願い】、慰留をするのは問題にならないです。
質問者さんが有給申請しないなら、労働者自身の意思で有給取得しませんでした、やっぱり取り消ししましたって話にしかならないし。
> そっと有給申請を出して、帰宅し、その後、
> 強制的に会社に行かなくなると、どうなるのでしょうか??
有給申請を受け取っていないとかって言われると、メンドクサイ事になるかも。
有給申請した記録をしっかり残しとくのが良いです。
有給申請した記録があるなら、
・有給取得、有給分の賃金が支払いされるなら、問題なし。
・欠勤扱いで、有給分の賃金が支払いされないなら、
-書面で賃金支払い請求
-内容証明郵便で請求
-指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得
-それらを会社を管轄している労働基準監督署に持ち込みし、行政指導を依頼
-支払い督促、少額訴訟など
賃金不払いが確定した時点で、労働基準法第24条違反の賃金不払い(30万円以下の罰金)でなくて、より罰則の重い労働基準法第39条違反の有給休暇の不付与(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)になるそうです。
--
第三者に間に入ってもらうのが良いのでは。
通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談。
日本労働組合総連合会(連合)
https://www.jtuc-rengo.or.jp/
全国労働組合総連合(全労連)
http://www.zenroren.gr.jp/jp/
全国労働組合連絡協議会(全労協)
http://www.zenrokyo.org/
首都圏青年ユニオン
http://www.seinen-u.org/
そういう担当者に間に入ってもらって話し合いとか。
退職する前提だと関係ないですが、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。
No.9
- 回答日時:
そうですね、有給休暇の申請を出しても会社が許可を認めない
場合は、3日間は無断欠勤扱いになるでしょうね。
とりあえず労働基準監督署に早急に電話して下さい。有給休暇
の残日数が3日あり、申請を出しても認めて貰えません。その
ため3日間が無断欠勤扱いになり退職に影響しますと伝えまし
ょう。そうすれば監督署の方から有給取得を認めるように指示
が出されます。
官公庁は28日が仕事納めになりますから、早急に電話しない
と間に合いませんよ。
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