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有給に関しての質問です。
契約書では週30時間未満の契約になっているのですが、実際は週36時間ほど働いてます。この場合は有給は10日分もらえないのですか?

A 回答 (3件)

厚労省 年次有給休暇取得促進サイト


https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koy …

これを会社側に見せて、質問者の場合の有給取得について相談してみるといいよ。

質問者はいわゆる正社員(月給制)ではなくて時間給制度(アルバイト等)かと思うけれど。
フルタイムではなければ、有給の計算は4日以下・30時間未満という方になる。
この場合の時間は実働ではなくて雇用契約書に記載の時間・日数。
質問者の場合、実働36時間ということだけど、契約上は「30時間未満」ということなので、4日以下・30時間未満の方で有給日数は計算される。

半年勤務すれば週1~4日の勤務日数に応じて、有給は1~7日付与される。

その期間の出勤割合が8割以上という条件はあるけどね。
普通に働いていて、人並みに体調不良やコロナ関係で少し休んだくらいなら8割は超えるけれど、もしも休みが多いと心当たりがあるようなら、自分の出勤割合を確認してから会社側に有給の話をした方がいいね。

あるいは。
他のスタッフに有給がついているか聞いてみるのもいいよ。
誰もついてないとか、パートはもらえないとか、そういう話が出たらそういう職場だと思ってあきらめるか転職するか。
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どういう意味ですか?半年を経過すれば、法定日数通りもらえます。



勤務すべき日時の8割を超えていることが条件です。
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会社規定でしょ

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